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介護保険 利用できるサービス

市民課 : 2016/07/25

居宅サービス

 様々な「居宅サービス」の中から自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

■要介護1〜5の人    
介護サービスが利用できます。
  
■要支援1・2の人
予防給付の介護予防サービスが利用できます。
各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
サービス内容は、介護予防に資するものです。介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業に移行します。



○訪問介護(ホームヘルプサービス)・介護予防訪問介護
 ・ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助 

 ・通院等のための乗車又は降車の介助
  ※要支援1・2の人は、利用できません。

○訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
 移動入浴車で訪問して行う入浴介護    

○訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)

○居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
 医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導

○訪問看護・介護予防訪問看護
 看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など

○通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護
 
 デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス

○通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
 介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ

○短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス

○短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス

○福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与
 日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与

 【貸出しの対象(12種類)】
  1 車いす           
 2 車いす附属品        
  3 特殊寝台          
 4 特殊寝台付属品      
  5 床ずれ予防用具       
  6 体位変換器         
 7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
 8 スロープ(      〃     )  
  9 歩行器
 10 歩行補助杖
 11 認知症老人徘徊感知機器
 12 移動用リフト(つり具を除く)
 ※1〜6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用できません。

○福祉用具の購入・介護予防福祉用具の購入
 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入
 ※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。
 ※要事前申請

【購入の対象(5種類)】
 1 腰掛便座
 2 自動排泄処理装置の交換可能部品
 3 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
 4 簡易浴槽
 5 移動用リフトのつり具部分

 ※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。

【支給限度額 年額10万円(自己負担1割または2割、毎年4月1日から1年間)】
 一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて安芸市市民課介護保険係へ申請すると、審査後9割分または8割分が払い戻されます。

○住宅改修・介護予防住宅改修
 利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修

【対象工事】
  1 手すりの取り付け
  2 段差の解消
  3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更
  4 引き戸などへの扉の取替え、新設
  5 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
  6 上記1〜5の各工事に付帯して必要と認められる工事
 
【支給限度基準額  20万円(自己負担1割または2割)】
 ・工事を始める前に、申請書類を揃えて、安芸市市民課介護保険係に申請し、工事を開始します。
 ・工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて安芸市市民課介護保険係へ提出すると、審査後9割または8割分が払い戻されます。 ○特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
 有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス

施設サービス

「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

※要支援1・2の人は利用できません。
 (利用中の人でも、更新認定で要支援1・2となった場合は利用できなくなります。)


○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
 新規の利用は原則要介護3以上の方です。

○介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。

○介護療養型医療施設(療養病床群など)
 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。

地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域での生活を継続し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう創られたサービスです。

○小規模多機能型居宅介護 
 通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービス

○認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者に、デイサービスなどの施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス

○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護
 認知症の高齢者が、5〜9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護を受けるサービス
 ※要支援1の人は入所できません。

○通所介護・介護予防通所介護(小規模型)


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