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介護予防事業

市民課 : 2016/07/25

 65歳以上の人で、生活機能チェック(高齢者健診)の結果、生活機能の低下がみられ、要支援や要介護が必要となる可能性が高いと判断された人(特定高齢者)などは、次のような介護予防事業を利用することができます。
 自分に必要な事業を利用することにより、生活機能の維持・改善や自立生活の延長、社会参加の拡大を目指します。

通所型事業 〜運動器の機能向上(閉じこもり、うつ、認知症予防・支援)〜

「転倒→骨折→寝たきり」を防止するために、いきいき百歳体操を中心にバランス向上に効果的な安芸の元気体操や、日常生活動作の練習、家庭でできる運動などを行います。

口腔機能向上

 口腔の機能が低下している人に、えん下や発音など、口腔機能を向上させるための体操やレクリエーションなどを行います。また、正しい口腔ケアの方法の指導も行います。

訪問型事業 〜栄養改善〜

低栄養を予防するためのバランスのとれた食生活、食材の選び方、調理法などについて、支援・情報提供を個人にあわせて行います。

その他の福祉サービス

「非該当」となった65歳以上の人へのサービス いきいき百歳体操 (実施箇所)
かみかみ百歳体操
安芸の元気体操

■『通院したいけど、車椅子でタクシーには乗れないし・・』■
★移送サービス
 通院等への外出の際、自家用車や公共交通機関、タクシーを利用して外出することが困難な方(車いす利用者)を送迎します。入・退院時にも対応します。
利用料は往復300円です

■『オムツ代、けっこうお金がかかるのよねえ。』■
★家族介護用品の支給
 要介護3・4・5に認定された高齢者を、在宅で介護しているご家族に「安芸市家族介護用品チケット」(商品券)を発行します。介護を受けている高齢者、及び介護者が非課税世帯(世帯員全員に前年所得税及び市・県民税がかかっていない世帯)であることが条件です。チケットは、紙オムツ・尿取りパット・防水シーツ・使い捨て手袋・清拭剤等に使え、指定薬局で使えます。
☆月6,250円(要介護4または5の方)
☆月5,000円(要介護3の方)

■『火の消し忘れがあって 火事が心配だな…。』■
★日常生活用具の給付
 「電磁調理器・火災警報機・自動消火器」を設置します。高齢者だけの世帯で、防火等の配慮に心配のある方が対象です。設置にかかる費用は、市が負担します。
 ただし、生計中心者(その世帯において、所得が最も高い者。もしくは、対象となる高齢者の扶養義務者)の前年所得税(前年の収入に対する所得税)の課税状況によって、自己負担額があります。

■『いつもは元気!だけどカゼひいちゃって…。ちょっと助けてほしいなあ。』■
★生活管理指導員(ヘルパー)の派遣
 介護保険で対象にならなかった方にも、ヘルパーが訪問します。一時的に助けが必要な方を対象とします。

■『ひとりって不安…。 倒れたらどうしよう!!!』■
★緊急通報装置
 独居の方の急病や災害時に24時間対応するため、通報装置
を設置します。装置の設置費用は市が負担します。
★老人福祉電話
 電話をお持ちでない高齢者のため、電話を設置し月々の基本料を負担します。近くに家族がいない高齢者だけの世帯で、前年分の市民税が非課税世帯の方が対象となります。

■『うちの家、もっと暮らしやすくできないの???』■
★高齢者住宅改造支援事業
 要支援・要介護認定を受けている高齢者がトイレ・浴室・玄関など住居を改造したい場合には、改造費用の3分の2(工事費100万円を上限とし、最高66万6千円)を市と県が助成します。
 また、介護認定を持たない65歳以上の一般高齢者についても、改造費用の3分の2(工事費30万円を上限に、最高20万円)まで助成します。
※前年所得税(前年の収入に対する所得税。)30万円以下の世帯が対象です
※新築については対象外です

利用者負担の軽減

 サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。

施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の自己負担額の軽減

施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額については、厚生労働大臣が定めた額を基準として施設が独自に設定しますが、「負担限度額」の認定を受けた人は、下表の額に減額されます。

施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)(PDF:290KB)



高額介護サービス費等の支給

 世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。
 初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。それ以降は自動的に支給されます。

利用者負担上限額(PDF:234KB)




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