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介護保険 相談・苦情がある場合

市民課 : 2009/08/28

 介護保険に関し困ったことがあったら、早めに事業者や担当のケアマネジャーに話して解決できるようにしましょう。また、各区役所内高齢介護課にも窓口がありますので、ご相談ください。

例えば…

・「家で介護の手間がかかるのに、思ったよりも要介護認定が低かった」
・「ホームヘルパーに来てもらっているが対応に不満がある」
・「介護保険料に関する疑問、不満がある」

      ・・・などの疑問、苦情がある場合にはご相談ください。

 トラブルの多くは説明不足や理解不足が原因となっています。サービスの質を高め、より充実させるために、サービス内容についてきちんと確認するように心がけましょう。

■介護保険制度に位置づけられた苦情対応機関
 国が定めている苦情対応機関です。

○国民健康保険団体連合会  TEL088-820-8409 

介護保険制度上で苦情処理窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する対応
・市で対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します

○介護保険審査会  TEL088-823-9786

 県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること

高齢者の権利擁護

 判断能力のない又は不十分な人の権利を守り、安心して日常生活を送ることができるように支援するためのしくみとして、次のような制度や福祉サービスがあります。

日常生活自立支援事業

 社会福祉協議会に登録された生活支援員が、日常生活に不安がある人や、判断能力が十分でない利用者本人に代わって、サービスの利用の手続きや日常的な金銭管理などを行います。

  【問い合わせ先】
 高知県社会福祉協議会安芸広域事務所
 TEL 0887-35-8922

成年後見制度

 財産の管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活に関すること)についての法律行為を行うときに、その人の意思を尊重し、権利と財産を保護し、支援する制度で、各人の判断能力の差や必要に応じて後見人等が選任され、対応します。
 また、高齢者本人が判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分で後見人を選んでおき、将来の生活支援や看護、財産の管理などを頼んでおける、任意後見制度もあります。


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