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農業次世代人材投資資金・担い手支援事業について

農林課 : 2021/01/13

 新規就農を目指している方を対象に、農業者のもとでの研修支援を行っています。また、新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、資金による支援を行っています。
※以下に各事業の主な内容を記載します。事業によってはその他要件があるため、事業活用を検討される場合は、まず農林課までご相談いただきますようお願いします。

 

 

50歳未満

50歳以上

研修支援

(1)農業次世代人材投資資金(準備型)

(2)安芸市担い手支援事業

就農後

(3)農業次世代人材投資資金(経営開始型)

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(1)農業次世代人材投資資金(準備型)

 先進農家等のもとで研修を受ける就農希望者(就農予定時に50歳未満)に、最長2年間、年間150万円を交付します。

●交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)

・前年の世帯全体の所得が600万円以下である者

・就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

・独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
※研修終了後、1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合は資金返還の対象となります

・概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること

・先進農家等の経営主が給付対象者の親族(3親等以内の者)ではないこと

・先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと

・常勤の雇用契約を締結していないこと

・生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

・原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
 http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/1nou.html

(2)安芸市担い手支援事業 

 先進農家等のもとで研修を受ける就農希望者(15歳〜64歳)に、最長2年間、年間最大180万円を補助します。
 受入農家に対しては年間最大60万円を補助します。

●補助対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

・就農意思のある方で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農または親元就農を目指す新規就農希望者で、原則として、これまで独立・自営就農、親元就農又は雇用就農したことがないこと。

・義務教育を修了した15歳以上65歳未満の者であること

・研修1年目に農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること(農の雇用事業と併給する場合は不要)

・先進農家等が給付対象者の親族(3親等以内の者)ではないこと

・概ね1年以上、2年以内の研修を助成対象とする

・1年間における研修時間は、概ね1,200 時間以上であること

・研修終了後、速やかに、認定農業者もしくは認定新規就農者となること。

(45歳以上で認定新規就農者となるためには、商工業等の事業の経営管理や農業に関連する事業などに3年以上従事したことがあるなど、効率かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有すると認められることが必要です。)

・上記の要件の他、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」に配慮し、世帯合計所得等を確認し、給付の必要性等を検討することとなります。

●対象受入農家(先進農家等)

・高知県が承認する指導農業士、農業経験が5年以上あり高知県が認める農家等であること。

●その他

※50歳未満の方は原則、国の農業次世代人材投資資金(準備型)の対象とします。

※研修終了後に、やむを得ない事由がなく就農しないなどの交付の条件を欠く場合、補助金を返還していただきます。

■農業次世代人材投資資金(準備型)、安芸市担い手支援事業における研修可能作物
 ・ナス、ピーマン、シシトウ、ユズなど

※受入農家や研修の状況によって受入できない場合もあります。


作物イメージ

 

(3)農業次世代人材投資資金(経営開始型)

 新規就農される方(独立・自営就農時に50歳未満)に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。

●交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)

・前年の世帯全体の所得が600万円以下である者

・独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

・認定新規就農者であること
(青年等就農計画を作成し、この計画が独立・自営就農5年後に農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること)

・実質化された人・農地プランへの位置づけ等

・生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

・原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
 http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/1nou.html

※独立・自営就農とは
 自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している。
(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)

主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている。

生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。

給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

給付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。




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