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国土利用計画法について

企画調整課 : 2009/08/07

たとえば、市民のみなさんが自分勝手に土地を利用したらどうなりますか?

また、まわりのことを考えず、自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょう?

土地問題を解決するためには、市民一人一人が土地に関する認識を持ち、公共性・社会性を持った資源である土地を有効利用していく必要があるでしょう。

国土利用計画法第23条第1項には、以下のようにあります。

第二十三条
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。(以下略)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制し乱開発などを防ぐため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地取引をした時は、この法律により県知事に届け出なければなりません。


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