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届出が必要となる土地取引とは
企画調整課 : 2009/08/07
届出が必要となる土地取引とは
(1)都市計画区域では5,000平方メートル以上(2)都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の取引をした場合、届出が必要です。
※都市計画区域は下の画像の赤線内です。
■届出が必要な土地売買等の取引
○売買
○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済
○共有特分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も、届出が必要です)
■立木や建物の対価
土地の取引と併せて立木や建物の取引を行う場合は、立木や建物の対価についても届出書に記載することになっています。
■一団の土地取引
権利取得者(買い手など)が権利を取得する土地の合計面積が一定以上となる場合には、届出が必要となります。