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入札における積算内容に対する疑義申立ての取扱いについて
企画調整課 : 2015/11/25
安芸市が発注する土木関係建設工事の入札の執行に際し、積算内容に疑義が生じたときは、以下のとおり申立てができるよう取扱いすることとしました。
1.対象
平成27年11月25日以降に入札指名又は公告した土木関係建設工事とします。
2.申立て対象者
当該入札参加者とします。
3.受付期間・受付場所
入札日の翌日から3日後の午後5時までとし、土・日・休日は含みません。工事施行担当課で受付けします。
4.事後公表設計書の公表
入札終了後、申立て受付期間中に限り事後公表設計書を当該入札参加者に対し公表します。
5.申請方法
申立てをする場合は、「積算疑義申立て書」に関係資料を添えて申請してください。
6.申立て対象内容
金額入り設計書の内容を確認しなければ判明しない積算上の事項のみとし、公表金抜設計図書や質疑回答等で事前に確認可能なものについては申立ての対象としません。
1.対象
平成27年11月25日以降に入札指名又は公告した土木関係建設工事とします。
2.申立て対象者
当該入札参加者とします。
3.受付期間・受付場所
入札日の翌日から3日後の午後5時までとし、土・日・休日は含みません。工事施行担当課で受付けします。
4.事後公表設計書の公表
入札終了後、申立て受付期間中に限り事後公表設計書を当該入札参加者に対し公表します。
5.申請方法
申立てをする場合は、「積算疑義申立て書」に関係資料を添えて申請してください。
6.申立て対象内容
金額入り設計書の内容を確認しなければ判明しない積算上の事項のみとし、公表金抜設計図書や質疑回答等で事前に確認可能なものについては申立ての対象としません。