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個人住民税の概要

税務課 : 2024/06/05

個人住民税の概要

個人住民税は、前年中(1/1~12/31)に一定の所得がある人で、1月1日現在、安芸市内に住所のある個人の人に納めていただく税金です。

※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても当該年度は安芸市で課税されます。
※市民税と県民税を合わせて個人住民税といい、市で市民税と県民税をまとめて徴収します。

個人住民税が課税されない人(非課税)

均等割・所得割とも非課税

○生活保護法によって生活扶助を受けている人

○障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

○前年中の合計所得金額が次の額以下の人

(1)扶養親族等のない人→38万円

(2)扶養親族等のある人→28万円×(扶養親族等の人数+1)+16.8万円+10万円

所得割が非課税

○前年中の総所得金額等の金額が次の額以下の人

(1)扶養親族等のない人→45万円

(2)扶養親族等のある人→35万円×(扶養親族等の人数+1)+32万円+10万円

※「合計所得金額」とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計金額で、分離課税に係る所得金額を含みます。
※「総所得金額等」とは、合計所得金額から繰越控除額を控除した金額です。
※上記表内の「扶養親族等」とは、「控除対象配偶者+扶養親族の数」をいいます。
※未成年者とは、平成18年1月3日以後に生まれかつ未婚の人
既婚者または婚姻歴のある人は18歳未満であっても未成年者とみなされません。

税額

個人住民税は、一定の金額を超える所得があれば一律に課税される『均等割』と、所得に応じて税額が変化する『所得割』に分かれています。均等割と所得割の合計が年間の個人住民税の税額となります。

【個人住民税等の税率】

区分

市民税

県民税

森林環境税

(国税)

備考

均等割

3,000円

1,500円

1,000円

年額

所得割

総合課税

6%

4%

   -

他の所得と合算して計算

分離課税

所得の種類に応じ異なります

   -

他の所得と合算せず計算

・均等割
県民税の均等割には、森林環境税(県民税)として500円が含まれています。
森林環境税は、「森林環境の保全」や「県民参加の森づくり」 を進めるための事業等に活用されています。

令和6年度から森林整備等に必要な地方財源確保のため森林環境税(国税)が創設され、個人住民税均等割と併せて1,000円が課税されます。

・所得割
一般に次のような方法で算出します。

課税所得金額(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額=所得割額

※実際には端数処理等が加わります。
※退職所得、土地建物等の譲渡所得などは、分離して別の税額計算を行います。
※令和6年度は定額減税が実施され、所得割から減税されます。

税額の算出手順

1.所得金額の計算:収入金額ー必要経費等=所得金額

2.課税所得金額の計算:所得金額ー所得控除額=課税所得金額(課税標準額)

3.所得割額の計算:課税所得金額×税率ー税額控除額=所得割額
※令和6年度は、算出した所得割額から定額減税されます。

4.個人住民税額の計算:所得割額+均等割額=個人住民税額


※個人市民税額+個人県民税額=個人住民税額(年税額)となります。
※個人住民税とは別に森林環境税(国税)1,000円が課税されます。

給与・年金所得金額の速算表(PDF:73KB)

所得控除(PDF:106KB)

税額控除(PDF:49KB)

お問い合わせ

税務課市民税係 0887-35-1005


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