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個人市・県民税(個人住民税)の概要
税務課 : 2020/10/14
個人市・県民税(個人住民税)の概要
個人住民税は、前年中(1/1〜12/31)に一定の所得がある方で、1月1日現在、安芸市内に住所のある個人の方に納めていただく税金です。※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても当該年度は安芸市で課税されます。
※市民税と県民税を合わせて個人住民税といい、市町村で市民税と県民税をまとめて徴収します。
個人住民税が課税されない人(非課税)
均等割・所得割とも非課税 |
○生活保護法によって生活扶助をうけている人 |
○障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
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○前年の合計所得金額が次の額以下の人 (1)扶養家族のない人→28万円 (2)扶養家族のある人→28万円×(扶養数+1)+16.8万円 |
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所得割が非課税 |
○前年の総所得金額等の金額が次の額以下の人 (1)扶養家族のない人→35万円 (2)扶養家族のある人→35万円×(扶養数+1)+32万円 |
※「総所得金額等」とは、合計所得金額から繰越控除額を控除した金額です。
※上記表内の「扶養数」とは、「控除対象配偶者+扶養親族の数」をいいます。
税額
個人住民税は、一定の金額を超える所得があれば一律に課税される『均等割』と、所得に応じて税額が変化する『所得割』に分かれています。均等割と所得割の合計が年間の個人住民税の税額となります。【個人住民税の税率】
区分 |
市民税 |
県民税 |
備考 |
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均等割 |
3,500円 |
2,000円 |
年額 |
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所得割 |
総合課税 |
6% |
4% |
他の所得と合算して計算 |
分離課税 |
所得の種類に応じ異なります |
他の所得と合算せず計算 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から平成35年度までの間、市民税・県民税それぞれ500円引き上げています。
県民税の均等割には、森林環境税として500円が含まれています。
森林環境税は、「森林環境の保全」や「県民参加の森づくり」 を進めるための事業等に活用されています。
・所得割
一般に次のような方法で算出します。
課税所得金額(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額=所得割額
※実際には端数処理等が加わります。
※退職所得、土地建物等の譲渡所得などは、分離して別の税額計算を行います。
税額の算出手順
1.所得金額の計算:収入金額ー必要経費等=所得金額2.課税所得金額の計算:所得金額ー所得控除額=課税所得金額(課税標準額)
3.所得割額の計算:課税所得金額×税率ー税額控除額=所得割額
4.個人市民税額の計算:所得割額+均等割額=個人市民税額
※個人県民税額についても同様の計算を行います。
※個人市民税額+個人県民税額=個人住民税額(年税額)となります。