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自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について

税務課 : 2024/12/27

自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間満了車の運行を、車検・登録などの目的に限り特例的に許可し、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)を貸し出す制度です。

自動車臨時運行許可(臨時ナンバーについて)

公道で自動車を走らせる場合、以下の要件を満たすことが必要です。
 ・車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
 ・自動車登録番号(ナンバープレート)を取り付ける
 ・自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する

 ただし、自動車損害賠償責任(共済)保険に加入していれば、次の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け公道を走らせることができます。

臨時ナンバーを交付できる場合

 
 ・検査、登録等の申請のため、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
 ・検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
 ・ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするため運輸支局などへ回送するとき
 ・自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
 ・自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)


 臨時ナンバーが交付できない場合(例)
 ・単に自動車を移動させるとき(廃車処分場へ運ぶなど)
 ・車検が必要のない自動車(排気量250cc以下のバイク)を移動させるとき
 ・正当な理由なく同一の自動車に対して繰り返し申請が行われた場合

対象

 ・普通自動車(乗用車、バス、トラック等)
 ・軽自動車(軽自動車、軽トラック、ボートトレーラー等)
 ・二輪(251cc以上の二輪自動車)
 ・大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザ、フォークリフト等)

 ※250cc以下の軽二輪自動車には臨時ナンバー制度はありません。

申請手続きについて

申請に必要なもの


・自動車臨時運行許可申請書
・対象車の自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など車体番号がわかる書類(原本)
・対象車の自動車損害賠償責任(共済)保険の証明書(原本)
 ※臨時運行許可期間内に保険が有効なものに限る。

 ※令和7年1月から自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の電子化が始まりますが、電子化開始以降も今までと同様、書面の自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の原本が必要になります。PDF証明書や、PDF証明書の印刷物では申請できませんので、ご注意ください。
・申請人の本人確認書類(運転免許証等、申請人の住所を確認できるもの)

保険の有効期限の最終日は正午で期限が切れるため、臨時運行の許可ができませんのでご注意ください。

運行許可期間

申請日当日から最長5日間

受付窓口

税務課窓口
※土曜・日曜・祝日など、窓口の休業日は申請できません。

手数料

1件につき750円

番号票の返納

運行許可期間満了の日から5日以内に、貸与したナンバープレートと臨時運行許可証をご返却ください。

番号標・許可証の紛失について

 ・税務課市民税係まで直ぐに連絡してください。
 ・最寄の警察署へ紛失したことを届け出てください。(警察署の紛失証明書が必要となります。)

罰則について

以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。
 ・ナンバープレートおよび臨時運行許可証を、運行期間満了の日から5日以内に返却しないとき。
 ・ナンバープレートを正しく装着しないとき。
 ・許可証を備え付けずに運行したとき。

⇒道路運送車両法108条第1号により、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。


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