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政務活動費

議会事務局 : 2018/07/18

 本市では、「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例」を定
め、月額 5,000円(年額 60,000円)を申請を行った議員に対し
て交付していました。平成30年度から当分の間は交付しません。

【政務活動費の運用の基本指針】
  1.調査研究その他の活動の目的が、市政と関連性を有してい
ること。
  2.政務活動費の各支出が、調査研究その他の活動の目的から
見て、合理性、必要性を有していること。
  3.実費弁償の原則
  4.支出の決定及び関係証拠書類等の保管

【政務活動費の支出が不適切な事例】
  1.交際費又は個人的な支出
  2.政党活動経費
  3.選挙活動経費
  4.後援会活動に関する経費
  5.政治活動や個人的活動等に関する経費と厳密に区分できな
い経費
  6.その他政務活動費として支出することが適当でない経費


※政務活動費に関する書類を下記により、閲覧することができま
す。
   閲覧日時 8時30分~17時15分(12時~13時、土曜日、日曜
日、祝日を除く)
   閲覧場所 安芸市議会事務局
   閲覧可能な書類 
      収支報告書、添付書類、研修報告書、視察報告書、安
芸市議会政務活動費の運用指針

平成29年度 政務活動費収支報告一覧表

平成28年度 政務活動費収支報告一覧表



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