HOME > 政務活動費

政務活動費

議会事務局 : 2018/07/18

 本市では、「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例」を定
め、月額 5,000円(年額 60,000円)を申請を行った議員に対し
て交付していました。平成30年度から当分の間は交付しません。

【政務活動費の運用の基本指針】
  1.調査研究その他の活動の目的が、市政と関連性を有してい
ること。
  2.政務活動費の各支出が、調査研究その他の活動の目的から
見て、合理性、必要性を有していること。
  3.実費弁償の原則
  4.支出の決定及び関係証拠書類等の保管

【政務活動費の支出が不適切な事例】
  1.交際費又は個人的な支出
  2.政党活動経費
  3.選挙活動経費
  4.後援会活動に関する経費
  5.政治活動や個人的活動等に関する経費と厳密に区分できな
い経費
  6.その他政務活動費として支出することが適当でない経費


※政務活動費に関する書類を下記により、閲覧することができま
す。
   閲覧日時 8時30分〜17時15分(12時〜13時、土曜日、日曜
日、祝日を除く)
   閲覧場所 安芸市議会事務局
   閲覧可能な書類 
      収支報告書、添付書類、研修報告書、視察報告書、安
芸市議会政務活動費の運用指針

平成29年度 政務活動費収支報告一覧表

平成28年度 政務活動費収支報告一覧表



PAGE TOP