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政務活動費
議会事務局 : 2018/07/18
本市では、「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例」を定
め、月額 5,000円(年額 60,000円)を申請を行った議員に対し
て交付していました。平成30年度から当分の間は交付しません。
【政務活動費の運用の基本指針】
1.調査研究その他の活動の目的が、市政と関連性を有してい
ること。
2.政務活動費の各支出が、調査研究その他の活動の目的から
見て、合理性、必要性を有していること。
3.実費弁償の原則
4.支出の決定及び関係証拠書類等の保管
【政務活動費の支出が不適切な事例】
1.交際費又は個人的な支出
2.政党活動経費
3.選挙活動経費
4.後援会活動に関する経費
5.政治活動や個人的活動等に関する経費と厳密に区分できな
い経費
6.その他政務活動費として支出することが適当でない経費
※政務活動費に関する書類を下記により、閲覧することができま
す。
閲覧日時 8時30分~17時15分(12時~13時、土曜日、日曜
日、祝日を除く)
閲覧場所 安芸市議会事務局
閲覧可能な書類
収支報告書、添付書類、研修報告書、視察報告書、安
芸市議会政務活動費の運用指針
め、月額 5,000円(年額 60,000円)を申請を行った議員に対し
て交付していました。平成30年度から当分の間は交付しません。
【政務活動費の運用の基本指針】
1.調査研究その他の活動の目的が、市政と関連性を有してい
ること。
2.政務活動費の各支出が、調査研究その他の活動の目的から
見て、合理性、必要性を有していること。
3.実費弁償の原則
4.支出の決定及び関係証拠書類等の保管
【政務活動費の支出が不適切な事例】
1.交際費又は個人的な支出
2.政党活動経費
3.選挙活動経費
4.後援会活動に関する経費
5.政治活動や個人的活動等に関する経費と厳密に区分できな
い経費
6.その他政務活動費として支出することが適当でない経費
※政務活動費に関する書類を下記により、閲覧することができま
す。
閲覧日時 8時30分~17時15分(12時~13時、土曜日、日曜
日、祝日を除く)
閲覧場所 安芸市議会事務局
閲覧可能な書類
収支報告書、添付書類、研修報告書、視察報告書、安
芸市議会政務活動費の運用指針