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固定資産税のしくみ
税務課 : 2009/10/20
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、安芸市内に固定資産を所有している人です。・土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※賦課期日現在、所有者として登記又は登録されている者が死亡している場合は、その時点でその土地や家屋を現に所有している者(相続人)が納税義務者となります。
税額の算定
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。↓
税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
↓
税額等を記載した納税通知書を納税義務者に通知します。
土地・家屋の内訳は課税明細書でお知らせします。
免税点
安芸市内に同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
納期
固定資産税は、通常4月、7月、9月、12月の4期に分けて、納税通知書によって納めていただきます。なお、第1期の納期につきましては、評価替え等のあった年度(基準年度)の場合、5月に変更されることもあります。第1期 4月末日
第2期 7月末日
第3期 9月末日
第4期 12月25日