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固定資産税の届け出
税務課 : 2021/03/12
固定資産税は毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
資産を所有する方が必要な届け出について案内します。
地目、利用方法が変更になった場合(畑を駐車場にした等)はご連絡ください。
職員が現地調査にうかがい、現況に応じて課税地目を変更します。
◆建て替えに伴う住宅用地特例の継続について
建替えを目的として既存の住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)までに建築が完了しなかった場合に下記要件を満たすものについては、その土地の所有者の申請に基づき翌年度も住宅用地として取り扱うことができます。要件に該当する方は、下記申告書に必要事項をご記入の上12月末日までにご提出ください。
【建替え住宅用地特例の要件】
(1)当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
(2)当該土地において、住宅の建築が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該年度の翌年度に係る賦課期日において完成するものであること。
(3)住宅の建て替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
(4)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地所有者が原則として同一であること。
(5)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。
・申告書ダウンロード
居宅・倉庫・車庫等を新築した場合はご連絡ください。
職員が直接調査にお伺いし、固定資産評価基準に基づいて評価し、税額を決定します。
◆家屋(建物)の増築・取壊し
居宅・倉庫・車庫等の面積等に変更があった場合はご連絡ください。
職員が直接調査にお伺いし、固定資産評価基準に基づいて評価し、税額を決定します。
・償却資産とは…
お店や工場などの事業で使われている土地・家屋以外の資産(機械、備品、構築物など)のうち、税務署へ申告しているものです。
これらは固定資産税の課税対象になりますので、個人・法人問わず毎年1月1日時点での所有状況を申告しなければなりません。
申告期限 ⇒ 毎年1月末日(※土日によりずれる場合あり)
・申告書ダウンロード
以下の申告書を提出してください。ただし、納税義務者が変更となるのは翌年からになります。
※この届出は固定資産税に関するものであり、不動産登記については別途法務局での登記申請が必要となります。
◆安芸市外にお住まいの方の住所変更
住民票の住所や、結婚等により氏名が変更となったときは、ご連絡ください。
(安芸市内の方は住民票に記載の住所に自動的に変更されます。)
◆市外に移住(在住)する方
納税義務者の固定資産税すべてを管理する代理人(納税管理人)を設定することができます。
※海外移住の場合は必須
詳細については、税務課資産税係へお問い合わせください。
◆共有資産の代表者を変更したとき
共有資産の場合、代表者に納税通知書を送付しておりますが、代表者を他の共有者に変更される場合、以下の申告書を提出してください。届出のあった翌年度から変更となります。 ◆法人所有の固定資産の管理部署の設定(変更)があったとき
以下の申告書を提出してください。届出の翌年度から変更となります。
◆非課税申告書について
非課税の対象となる資産をお持ちの方は、下記申告書により1月末日までに税務課まで申告してください。
・申告書ダウンロード
◆固定資産税の減免について
安芸市市税条例71条に基づき、減免を受けたい方は下記申請書に必要事項をご記入の上、納期7日前までに税務課にご提出ください。
[問い合わせ・提出先]
税務課資産税係(西庁舎1階) (0887)35-1006
資産を所有する方が必要な届け出について案内します。
土地に関する届け出
◆土地の地目変更地目、利用方法が変更になった場合(畑を駐車場にした等)はご連絡ください。
職員が現地調査にうかがい、現況に応じて課税地目を変更します。
◆建て替えに伴う住宅用地特例の継続について
建替えを目的として既存の住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)までに建築が完了しなかった場合に下記要件を満たすものについては、その土地の所有者の申請に基づき翌年度も住宅用地として取り扱うことができます。要件に該当する方は、下記申告書に必要事項をご記入の上12月末日までにご提出ください。
【建替え住宅用地特例の要件】
(1)当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
(2)当該土地において、住宅の建築が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該年度の翌年度に係る賦課期日において完成するものであること。
(3)住宅の建て替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
(4)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地所有者が原則として同一であること。
(5)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。
・申告書ダウンロード
家屋に関する届け出
◆家屋(建物)の新築居宅・倉庫・車庫等を新築した場合はご連絡ください。
職員が直接調査にお伺いし、固定資産評価基準に基づいて評価し、税額を決定します。
◆家屋(建物)の増築・取壊し
居宅・倉庫・車庫等の面積等に変更があった場合はご連絡ください。
職員が直接調査にお伺いし、固定資産評価基準に基づいて評価し、税額を決定します。
償却資産に関する届け出
◆償却資産の申告書・償却資産とは…
お店や工場などの事業で使われている土地・家屋以外の資産(機械、備品、構築物など)のうち、税務署へ申告しているものです。
これらは固定資産税の課税対象になりますので、個人・法人問わず毎年1月1日時点での所有状況を申告しなければなりません。
申告期限 ⇒ 毎年1月末日(※土日によりずれる場合あり)
・申告書ダウンロード
償却資産申告書(Excel・入力可)(Excel:88KB)
納税義務者に関する届け出
◆登記されていない家屋の所有者が相続・売買・贈与等により変更されたとき以下の申告書を提出してください。ただし、納税義務者が変更となるのは翌年からになります。
※この届出は固定資産税に関するものであり、不動産登記については別途法務局での登記申請が必要となります。
◆安芸市外にお住まいの方の住所変更
住民票の住所や、結婚等により氏名が変更となったときは、ご連絡ください。
(安芸市内の方は住民票に記載の住所に自動的に変更されます。)
◆市外に移住(在住)する方
納税義務者の固定資産税すべてを管理する代理人(納税管理人)を設定することができます。
※海外移住の場合は必須
詳細については、税務課資産税係へお問い合わせください。
◆共有資産の代表者を変更したとき
共有資産の場合、代表者に納税通知書を送付しておりますが、代表者を他の共有者に変更される場合、以下の申告書を提出してください。届出のあった翌年度から変更となります。 ◆法人所有の固定資産の管理部署の設定(変更)があったとき
以下の申告書を提出してください。届出の翌年度から変更となります。
◆非課税申告書について
非課税の対象となる資産をお持ちの方は、下記申告書により1月末日までに税務課まで申告してください。
・申告書ダウンロード
◆固定資産税の減免について
安芸市市税条例71条に基づき、減免を受けたい方は下記申請書に必要事項をご記入の上、納期7日前までに税務課にご提出ください。
[問い合わせ・提出先]
税務課資産税係(西庁舎1階) (0887)35-1006