HOME > 耐震改修住宅の固定資産税減額制度
耐震改修住宅の固定資産税減額制度
税務課 : 2022/04/01
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する50万円以上の耐震改修工事をした場合、原則として改修後3ヵ月以内に安芸市税務課に申告することにより、一戸あたり120平方メートル分までを限度として家屋の固定資産税が減額されます。
※耐震診断のお申し込み、耐震改修補助事業については、危機管理課(TEL37-9101)へお問い合わせください。
なお、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋については、工事が完了した年の翌年度から2年間1/2を減額、改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度は2/3、翌々年度分は1/2を減額します。
(ア)固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(イ)耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築工事証明書、住宅耐震改修証明書、住宅性能評価書等の写し)
(ウ)耐震改修に要した費用を確認できる書類
上記費用には増築、改築、リフォーム等に要した費用は含みません。
※耐震診断のお申し込み、耐震改修補助事業については、危機管理課(TEL37-9101)へお問い合わせください。
(1)対象住宅
建築時期 | 昭和57年1月1日以前 |
---|---|
住宅の種類 | 専用住宅、共同住宅、併用住宅 (ただし、居住部分割合が床面積の2分の1以上あるもの) |
改修工事完了日 |
令和8年3月31日までに耐震改修が行われたものであること |
改修工事金額 | 一戸あたり50万円以上 |
申告書の提出 |
耐震改修工事の完了後、3か月以内に市長あてに申告する必要があります。 |
(2)減額範囲
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、当該家屋の居住部分(床面積120平方メートルを超える場合は120平方メートルとして算定)に係る税額の1/2を、改修により認定長期優良住宅に該当することとなったものについては2/3を減額します。なお、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋については、工事が完了した年の翌年度から2年間1/2を減額、改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度は2/3、翌々年度分は1/2を減額します。
(3)申告の手続、提出書類
耐震改修工事の完了後3か月以内に下記(ア)~(ウ)の書類を安芸市税務課にご提出ください。(ア)固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(イ)耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築工事証明書、住宅耐震改修証明書、住宅性能評価書等の写し)
(ウ)耐震改修に要した費用を確認できる書類
上記費用には増築、改築、リフォーム等に要した費用は含みません。