HOME > バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度
バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度
税務課 : 2024/06/11
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行なった場合、工事の翌年度に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に安芸市税務課に申告する必要があります。
◇ 高齢者の改修補助金、介護保険給付は、健康介護課介護保険係TEL 35-1003へ、
◇ 障害者の改修費給付は、福祉事務所障害ふくし係 TEL37-9451へお問い合わせください。
(1)対象住宅
(2)減額範囲
当該家屋の固定資産税 100平方メートルまでの相当分について3分の1(100平方メートルを超える部分は減額されません。)
新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。
(3)減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限る。
●申告の手続
改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。
○ 提出する書類
(1)固定資産税の減額に関する申告書
改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)添付書類
・居住者要件を確認できる書類
※要介護または要支援認定を受けている方、または障害のある方の場合は認定書類
・工事明細書(内容及び費用の確認ができる書類)
※建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可
・改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)
・領収書の写し
・補助金等の明細を確認できる書類
この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に安芸市税務課に申告する必要があります。
◇ 高齢者の改修補助金、介護保険給付は、健康介護課介護保険係TEL 35-1003へ、
◇ 障害者の改修費給付は、福祉事務所障害ふくし係 TEL37-9451へお問い合わせください。
(1)対象住宅
建築時期 |
新築から10年以上経過した住宅 |
---|---|
住宅の種類 |
借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上であること) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
居住者 | 下記のいずれか
・65歳以上の方 ・介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方 ・障害のある方 |
工事内容 | 下記のいずれか
・通路等を広げる ・階段勾配をゆるくする ・浴室改良 ・トイレ改良 ・手すりの取り付け ・段差をなくす ・出入口の戸の改良 ・滑りにくい床材に変更 |
改修工事完了日 |
令和8年3月31日までに改修工事が行われたものであること |
改修工事金額 |
自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるもの |
当該家屋の固定資産税 100平方メートルまでの相当分について3分の1(100平方メートルを超える部分は減額されません。)
新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。
(3)減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限る。
●申告の手続
改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。
○ 提出する書類
(1)固定資産税の減額に関する申告書
改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)添付書類
・居住者要件を確認できる書類
※要介護または要支援認定を受けている方、または障害のある方の場合は認定書類
・工事明細書(内容及び費用の確認ができる書類)
※建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可
・改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)
・領収書の写し
・補助金等の明細を確認できる書類