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バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度

税務課 : 2024/06/11

 高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行なった場合、工事の翌年度に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
 この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に安芸市税務課に申告する必要があります。

◇ 高齢者の改修補助金、介護保険給付は、健康介護課介護保険係TEL 35-1003へ、
◇ 障害者の改修費給付は、福祉事務所障害ふくし係 TEL37-9451へお問い合わせください。


(1)対象住宅

建築時期  

 新築から10年以上経過した住宅
 住宅の種類  

借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上であること)

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

居住者 下記のいずれか

・65歳以上の方

・介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方

・障害のある方

工事内容 下記のいずれか

・通路等を広げる

・階段勾配をゆるくする

・浴室改良

・トイレ改良

・手すりの取り付け

・段差をなくす

・出入口の戸の改良

・滑りにくい床材に変更

改修工事完了日 

令和8年3月31日までに改修工事が行われたものであること

改修工事金額

自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
(2)減額範囲
 当該家屋の固定資産税 100平方メートルまでの相当分について3分の1(100平方メートルを超える部分は減額されません。)

 新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。


(3)減額期間
 改修工事が完了した翌年度分に限る。


●申告の手続
 改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。

○ 提出する書類

(1)固定資産税の減額に関する申告書

 改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。

(2)添付書類

・居住者要件を確認できる書類
※要介護または要支援認定を受けている方、または障害のある方の場合は認定書類

・工事明細書(内容及び費用の確認ができる書類)
※建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可

・改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)

・領収書の写し

・補助金等の明細を確認できる書類

バリアフリー改修減額申告書(Word:25KB)




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