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バリアフリー改修住宅の固定資産税減額制度

税務課 : 2022/07/05

 高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行なった場合、工事の翌年度に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
 この減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に安芸市税務課に申告する必要があります。

◇ 高齢者の改修補助金、介護保険給付は、市民課介護保険係 35-1003
◇ 障害者の改修費給付は、福祉事務所障害ふくし係 35-1009までお問い合わせください


(1)対象住宅

建築時期  

 新築から10年以上経過した住宅
 住宅の種類  

借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上であること)

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

居住者 下記のいずれか
  • ・65歳以上の方
  • ・介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
  • ・障害のある方
工事内容 下記のいずれか
  • ・通路、出入口を広げる
  • ・階段勾配をゆるくする
  • ・浴室改良
  • ・トイレ改良
  • ・手すりの取り付け
  • ・床の段差をなくす
  • ・引き戸などへの取替え
  • ・滑りにくい床材に変更

改修工事完了日 

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間

改修工事金額

自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
(2)減額範囲
当該家屋の固定資産税 100平方メートルまでの相当分について3分の1(100平方メートルを超える部分は減額されません。)

新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。


(3)減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限る。


●申告の手続
改修工事の完了後3ヶ月以内に市長あてに申告してください。

○ 提出する書類

(1)固定資産税の減額に関する申告書

改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。

(2)添付書類

・居住者要件を確認できる書類
※要介護または要支援認定を受けている方、または障害のある方の場合は認定書類

・工事明細書(内容及び費用の確認ができる書類)
※建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可

・改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)

・領収書の写し

・補助金等の明細を確認できる書類

バリアフリー改修減額申告書(Word:24KB)

建築士による証明書様式(PDF:732KB)




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