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償却資産の耐用年数の変更(H21〜)

税務課 : 2009/08/26

平成20年度税制改正において償却資産における機械及び装置を中心に資産区分の集約化(390区分から55区分)と、それに伴う法定耐用年数の見直しが行われました。
 これにより、平成21年1月1日に所有している全資産に新しい耐用年数が採用されます。
 なお、平成21年度の評価額は平成20年度の評価額に新しい耐用年数の残存率を乗じたものとなります。取得時まで遡って新しい耐用年数が採用されるわけではありません。

計算例 

 


 平成18年取得、取得価格10,000,000円、従来の耐用年数15年、改正後の耐用年数10年の場合、  平成21年度の評価額の求め方は次のようになります。
 
  減価残存率 耐用年数15年の前年中取得の残存率:0.929…[1]
耐用年数15年の前年前取得の残存率:0.858…[2]
耐用年数10年の前年前取得の残存率:0.794…[3]
      
  平成19年度の評価額:10,000,000×0.929=9,290,000
      (取得価格×[1]の率)
  平成20年度の評価額: 9,290,000×0.858=7,970,820
      (前年度評価額×[2]の率)
  平成21年度の評価額: 7,970,820×0.794=6,328,831
      (前年度評価額×[3]の率)

                                

参考

機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表

対応関係表(Excel:157KB)



減価残存率表(PDF:8KB)




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