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住民税(市県民税)の特別徴収の届出書
税務課 : 2025/01/14
従業員に就職・退職・転勤・休職などの異動があった場合は、異動のあった翌月の10日までに、異動届出書を提出してください。
※1月1日~4月30日までに退職等により徴収できなくなった残税額は一括徴収することが義務づけられています。
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法及び通知先メールアドレスを年度の途中で変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。
貴事業所において所在地、名称など変更した場合は、すみやかに変更届出書を提出してください。
特別徴収税額の納入に四国以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、安芸市の特別徴収収納取扱郵便局として指定しなければなりませんので指定通知書に払込みされる郵便局を記入して当初納入される際に郵便局へ提出してください。
退職手当などの支払があり、退職所得の分離課税にかかる所得割を納入していただく際、「市民税・県民税納入書」の裏面にある納入申告書に記入してください。
また、納入時に「市民税・県民税 納入申告書」を提出していただくようお願いします。
従業員が常時10人未満の事業主は、特別徴収した税額を毎月ではなく、年2回(12月、翌6月)にまとめて納入が可能です。希望される場合は、承認を受けてください。
※「常時10人未満」とは、常に10人に満たないという意味です。
※納期特例の承認は、年度を越えて自動継続となるため、既に承認を受けている事業所は申請不要です。事業所名の変更等があった場合は、再度申請が必要になります。
※1月1日~4月30日までに退職等により徴収できなくなった残税額は一括徴収することが義務づけられています。
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:70KB)
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法及び通知先メールアドレスを年度の途中で変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。
貴事業所において所在地、名称など変更した場合は、すみやかに変更届出書を提出してください。
特別徴収税額の納入に四国以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、安芸市の特別徴収収納取扱郵便局として指定しなければなりませんので指定通知書に払込みされる郵便局を記入して当初納入される際に郵便局へ提出してください。
退職手当などの支払があり、退職所得の分離課税にかかる所得割を納入していただく際、「市民税・県民税納入書」の裏面にある納入申告書に記入してください。
また、納入時に「市民税・県民税 納入申告書」を提出していただくようお願いします。
市民税・県民税 納入申告書(退職金分離課税)(PDF:31KB)
従業員が常時10人未満の事業主は、特別徴収した税額を毎月ではなく、年2回(12月、翌6月)にまとめて納入が可能です。希望される場合は、承認を受けてください。
※「常時10人未満」とは、常に10人に満たないという意味です。
※納期特例の承認は、年度を越えて自動継続となるため、既に承認を受けている事業所は申請不要です。事業所名の変更等があった場合は、再度申請が必要になります。