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国民年金の保険料(申請免除とは)
市民保険課 : 2024/05/14
申請免除とは
保険料の納付が経済的に困難な場合に、申請によって、保険料の納付が「全額免除」、または「一部免除(一部納付)」になる制度です。本人だけでなく、配偶者および世帯主の所得も基準の範囲内であることが必要です。
(学生は「学生納付特例制度」をご利用ください。)
○所得基準のめやす(前年の所得金額が次の式で計算した額以下であるとき)
●全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
●4分の3免除 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は78万円
●半額免除 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は118万円
●4分の1免除 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は158万円
◇納付猶予制度 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円 (対象者:50歳未満)
保険料の納付を一定期間猶予します。
納付猶予の期間は未納にはなりませんが年金額には算入されません。
基準額を超えていても、失業等により承認される場合があります。ご相談ください。
○令和6年度 納める保険料と年金額
免除区分 | 保険料 | 年金額 |
免除無し | 16,980円 | 全額 |
全額免除 | 0円 | 2分の1で計算 |
4分の3免除 | 4,250円 | 8分の5で計算 |
半額免除 | 8,490円 | 8分の6で計算 |
4分の1免除 | 12,740円 | 8分の7で計算 |
〇保険料の追納
免除や納付猶予などの承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)ができます。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合には、当時の保険料に一定の加算額がかかります。
過去2年1カ月分の免除申請ができます
市民保険課国保年金係または南国年金事務所で免除申請をしてください。「免除」とは、全額免除、一部免除(3/4、半額、1/4)、納付猶予、学生納付特例のことです。
◆ご注意ください◆
◇申請日時点の2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
◇申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。
◇全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除を受けることができる場合があります。