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国民年金の保険料(申請免除とは)
市民課 : 2023/04/05
申請免除とは
保険料の納付が経済的に困難な場合に、申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」、または「一部納付(一部免除)」になる制度です。本人だけでなく、配偶者および世帯主の所得も基準の範囲内であることが必要です。
※ 学生は「学生納付特例制度」をご利用ください。
○所得基準のめやす(前年の所得金額が次の式で計算した額以下であるとき)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
4分の1納付 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は78万円
2分の1納付 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は118万円
4分の3納付 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は158万円
※ 基準額を超えていても、失業等により承認される場合があります。
○令和5年度 納める保険料と年金額
免除区分 | 保険料 | 年金額 |
免除無し | 16,520円 | 全額 |
全額免除 | 0円 | 2分の1で計算 |
4分の1納付 | 4,130円 | 8分の5で計算 |
2分の1納付 | 8,260円 | 4分の3で計算 |
4分の3納付 | 12,390円 | 8分の7で計算 |
納付猶予制度(50歳未満の人)
保険料を納めるのが難しい50歳未満の方の保険料を一定期間猶予する制度です。承認された期間は未納にはなりませんが、年金額には算入されません。
審査は本人および配偶者の所得のみで行います。
○保険料の追納
免除や納付猶予などの承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)ができます。
※ 承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合には、当時の保険料に一定の加算額がかかります。
申請免除や納付猶予は、申請が遅れると、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合がありますので、申請はお早めに。
過去2年1カ月分の免除申請ができます
○申請日時点の2年1カ月前の月分まで申請できます。【申請方法】
市民課国保年金係または南国年金事務所に申請してください。
(※)「免除」とは、全額免除、一部免除(3/4、半額、1/4)、納付猶予、学生納付特例のことです。
◆ご注意ください◆
○2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。
なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除を受けることができる場合があります。