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三世代が同居や近居となる子育て世帯の転入を支援します
企画調整課 : 2024/04/03
安芸市では、子育て世帯の移住・定住を促進することを目的に、三世代が同居や近居となる子育て世帯の市外からの転入費用や定住費用の一部を助成します。
(安芸市三世代同居等移住支援事業補助金)
○ 三世代同居等となる子育て世帯の代表者またはその配偶者。
○ 子育て世帯および親世帯の全員が市外から安芸市へ転入を行う者。
(現に親世帯が安芸市に住所を有している場合は、子育て世帯のみ。)
○ 安芸市内に住所を有して1年を経過していないこと。
○ 他の公的制度による住居費補助等を受けていないこと。
○ 過去にこの補助を受けたことがないこと。
○ 子育て世帯及び親世帯に安芸市の市税等の滞納がないこと。
・親 世 帯 ・・・上記子育て世帯の親の世帯
・三世代同居等 ・・・子育て世帯と親世帯が、安芸市内において同居または近居すること。
・同 居 ・・・ 子育て世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、子育て世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。
・近 居 ・・・ 子育て世帯と親世帯が安芸市内に居住すること。
☆(1)(2)合わせて上限20万円を補助
(1)引越費用 ・・・ 引越し業者又は運送業者への支払い費用
※レンタカー等を借りて自ら引越しした場合や、友人等に手伝ってもらい引越しをした場合の経費は対象外。
(2)住居費 (物件の賃貸借の場合) ・・・ 賃貸借契約の際に要する仲介手数料
☆(3)(4)合わせて上限24万円を補助
(3)住居費(物件の購入の場合) ・・・ 物件の購入費
(4)住居費(物件の改修の場合) ・・・ 物件の住宅改修業者が行う改修費
※勤務先からの住居手当等は除いて算出します。
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて算出します。
※予算の範囲内で補助を実施します。
(月曜日から金曜日の8:30~12:00、13:00~17:15)
※予算の上限に達し次第受付終了します。
(2)交付決定を受けた内容から変更が生じた場合は、変更等承認申請書(様式3)を提出してください。
(3)事業終了後、実績報告書(様式5)と添付書類を提出してください。
○子育て世帯と親世帯の続柄が確認できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本の写しなど)
○申請者の口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
○住居手当等支給証明書(様式6)
(2)賃貸借の場合・・・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
(3)購入の場合・・・物件の売買契約書及び領収書の写し
(4)改修の場合・・・物件の改修に係る見積書又は契約書及び領収書の写し
※その他の書類が必要となる場合があります
(安芸市三世代同居等移住支援事業補助金)
安芸市三世代同居等移住支援事業補助金チラシ(PDF:316KB)
補助対象者の要件
三世代同居等となる子育て世帯で下記をすべて満たした方○ 三世代同居等となる子育て世帯の代表者またはその配偶者。
○ 子育て世帯および親世帯の全員が市外から安芸市へ転入を行う者。
(現に親世帯が安芸市に住所を有している場合は、子育て世帯のみ。)
○ 安芸市内に住所を有して1年を経過していないこと。
○ 他の公的制度による住居費補助等を受けていないこと。
○ 過去にこの補助を受けたことがないこと。
○ 子育て世帯及び親世帯に安芸市の市税等の滞納がないこと。
用語について
・子 育 て 世 帯 ・・・18歳未満の者(出産予定を含む)及びその父母(いずれか一方である場合を含む。)で構成され、同居している世帯・親 世 帯 ・・・上記子育て世帯の親の世帯
・三世代同居等 ・・・子育て世帯と親世帯が、安芸市内において同居または近居すること。
・同 居 ・・・ 子育て世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、子育て世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。
・近 居 ・・・ 子育て世帯と親世帯が安芸市内に居住すること。
補助対象経費・補助金額
(1)+(2)または(3)+(4)のどちらかを補助します☆(1)(2)合わせて上限20万円を補助
(1)引越費用 ・・・ 引越し業者又は運送業者への支払い費用
※レンタカー等を借りて自ら引越しした場合や、友人等に手伝ってもらい引越しをした場合の経費は対象外。
(2)住居費 (物件の賃貸借の場合) ・・・ 賃貸借契約の際に要する仲介手数料
☆(3)(4)合わせて上限24万円を補助
(3)住居費(物件の購入の場合) ・・・ 物件の購入費
(4)住居費(物件の改修の場合) ・・・ 物件の住宅改修業者が行う改修費
※勤務先からの住居手当等は除いて算出します。
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて算出します。
※予算の範囲内で補助を実施します。
補助対象期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日申請期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月21日(金)まで(月曜日から金曜日の8:30~12:00、13:00~17:15)
※予算の上限に達し次第受付終了します。
申請方法
(1)交付申請書(様式1)を提出し、市から補助金の交付決定を受けてください。(2)交付決定を受けた内容から変更が生じた場合は、変更等承認申請書(様式3)を提出してください。
(3)事業終了後、実績報告書(様式5)と添付書類を提出してください。
実績報告書 添付書類一覧
○住民票(子育て世帯及び親世帯の全員分)○子育て世帯と親世帯の続柄が確認できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本の写しなど)
○申請者の口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
○住居手当等支給証明書(様式6)
補助対象区分別の添付書類
(1)引越費用の場合・・・引越しに係る領収書の写し(2)賃貸借の場合・・・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
(3)購入の場合・・・物件の売買契約書及び領収書の写し
(4)改修の場合・・・物件の改修に係る見積書又は契約書及び領収書の写し
※その他の書類が必要となる場合があります