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罹災(りさい)証明書等の交付に関する要綱を改定しました
危機管理課 : 2021/06/01
災害による被害の証明についての要綱を改定しました。証明書は下記の2種類あります。
(罹災届出証明書は被害の程度を示すものではないため再調査の対象外です。)
ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。
・位置図
・罹災の状況が判断できる写真
・本人確認できるもの(運転免許証など) をご用意のうえ、罹災後3ヶ月以内に申請してください。
■お問い合わせ先
危機管理課(電話)0887-37-9101
1.罹災証明書
災害により住家に生じた被害を市が確認できる場合に限り、住家の被害の程度について証明するもの。2.罹災届出証明書
災害により住家以外に生じた被害を市が確認できない場合や、住家以外の不動産や動産の被害があった場合に、その事実を市へ届け出たことを証明するもの。3.再調査の申請について
罹災証明書の交付を受けた方が、当該証明書により証明された被害の内容について異議が生じた場合は、再調査を申請することができます。(罹災届出証明書は被害の程度を示すものではないため再調査の対象外です。)
ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。
証明がほしい場合には
・申請書・位置図
・罹災の状況が判断できる写真
・本人確認できるもの(運転免許証など) をご用意のうえ、罹災後3ヶ月以内に申請してください。
■お問い合わせ先
危機管理課(電話)0887-37-9101