安芸市では、中小企業者の設備投資を後押しすることを目的とし、労働生産性の向上を図るため「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月26日に国の同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
安芸市の導入促進基本計画(PDF:98KB)
○先端設備導入計画の認定を受けれる中小企業者とは
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
○計画の主な要件について
1.計画期間
計画認定から3年間、4年間、5年間
2.労働生産性
計画期間において、基準年度比※で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末
●算定式
(営業利益+人件費+減価償却費※)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
※会計上の減価償却費
3.先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類※】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※固定資産税の特例措置とは対象となる設備が異なりますのでご注意ください
4.計画内容
・導入促進指針及び安芸市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること
○計画認定までの流れ
○固定資産税の特例措置について
1.市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、下記の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。
(固定資産税の特例措置を受けるためには、別途税務申告が必要です。)
2.対象となる要件について
・対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
・対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る。
・取得時期
先端設備等導入計画の認定後からの平成33年3月31日(2021年3月31日)まで
・その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
〇認定までの流れ
〇工業会証明書による確認内容
・一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上を満たしていること
※申請時までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書と先端設備等にかかる誓約書を追加提出すれば特例を受けることが可能です
〇認定経営革新等支援機関の事前確認書による確認内容
・先端設備導入計画の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認。
〇申請方法
安芸市商工観光水産課に下記の資料をご提出ください
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関の事前確認書
・先端設備等に係る誓約書
・工業会証明書の写し(固定資産税の特例措置を受けない場合は不要です)
・県税および安芸市税の滞納が無い証明書
※計画内容に変更(設備の更新や追加取得)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問合せください
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:23KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例).(PDF:183KB)
認定支援機関確認書(Word:25KB)
先端設備等に係る誓約書(Word:23KB)なお詳細については下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ