HOME > 【事業所各位】一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について
【事業所各位】一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について
健康介護課 : 2018/09/13
平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護
(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプラン
を市町村に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケ
アプランについて、市民課介護保険係まで提出をお願いします。
1 対象となるケアプラン
訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分
に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラ
ン
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
2 提出書類
居宅サービス計画書 第1表~第4表、第6表、第7表
3 その他留意事項
提出対象となったケアプランのケースについては、後日安芸市地
域ケア会議への出席を求めます。ご協力をお願いいたします。
(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプラン
を市町村に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケ
アプランについて、市民課介護保険係まで提出をお願いします。
1 対象となるケアプラン
訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分
に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラ
ン
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
2 提出書類
居宅サービス計画書 第1表~第4表、第6表、第7表
3 その他留意事項
提出対象となったケアプランのケースについては、後日安芸市地
域ケア会議への出席を求めます。ご協力をお願いいたします。