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【事業所各位】一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について

市民課 : 2018/09/13

 平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護
(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプラン
を市町村に届け出ることが義務付けられました。
 つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケ
アプランについて、市民課介護保険係まで提出をお願いします。


1 対象となるケアプラン
 訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分
に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラ

 要介護1 27回
 要介護2 34回
 要介護3 43回
 要介護4 38回
 要介護5 31回

2 提出書類
 居宅サービス計画書 第1表〜第4表、第6表、第7表

3 その他留意事項
 提出対象となったケアプランのケースについては、後日安芸市地
域ケア会議への出席を求めます。ご協力をお願いいたします。

事務連絡

介護保険最新情報vol,652



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