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行政不服審査制度

総務課 : 2019/01/31

行政不服審査制度とは

1 行政不服審査制度の概要
  行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、国や地方公共団体による処分(不作為を含む。)に対し不服があるときに、不服申立てをすることができる制度です。

2 不服申立ての手続の流れ
  以下は、原則的な手続の流れです。
 (1) 審査請求
  審査請求をするときは、書面(審査請求書)を作成し、審査庁に提出してください。なお、提出先はその処分によって異なりますので、処分を行った課等(不作為の場合は申請をした課等)にお問い合わせください。
  
 (2) 審理員による審理
  審理員(処分に関与していない審査庁の職員)が審査請求の審理を行います。審査請求人は、審理員に対し書面又は口頭により意見を述べることなどができます。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意見を提出します。
 
 (3) 第三者機関によるチェック
  審査庁が審理員の意見を踏まえて裁決の考え方などをまとめ、第三者機関に諮問します。第三者機関は、審査庁の 裁決の考え方等についてチェックを行い、審査庁に対して答申します。

 (4) 裁決
  審査庁が第三者機関の答申を踏まえて審査請求の裁決を行い、審査請求人に裁決書を交付します。

行政不服審査会(第三者機関)

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関の事務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、令和2年8月1日から高知県へ事務委託しています。

不服申立ての処理状況

行政不服審査法第85条の規定に基づき、本市における不服申立ての処理状況を公表します。【令和5年6月 更新】

不服申立ての処理状況(PDF:65KB)

答申

行政不服審査法第79条の規定により、安芸市行政不服審査会に諮問が行われた案件については、答申の内容を公表することとなっています。
安芸市行政不服審査会において行った答申結果は次のとおりです。

答申(H29受付第1号)固定資産税課税・督促処分(PDF:87KB)

答申(H30受付第1号)市県民税課税・督促処分(PDF:80KB)

裁決

行政不服審査法第85条の規定に基づき、不服申立てに係る裁決を公表します。【令和5年6月 更新】

裁決(H29受付1号)(PDF:90KB)

裁決 H30受付1号(PDF:82KB)

裁決 R3受付1号(PDF:126KB)

裁決 R3受付3号(PDF:113KB)

裁決 R4受付1号(PDF:60KB)

裁決 R3受付2号(PDF:92KB)

裁決 R4受付2号(PDF:99KB)




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