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個人が所有するFRP船を廃棄したい時は

環境課 : 2010/10/01

 FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を材料として使用しているモーターボート、ヨット、漁船等の小型船舶の不法投棄や沈廃船化は全国的に社会問題となっています。
 特に個人が所有するFRP船を廃棄する場合は、廃棄物処理法では、「一般廃棄物」に分類されますが、「一般廃棄物」の処理責任を有する各地方自治体ごとにFRP船を処理するには、運搬や処理整備上困難な状況にあります。
 そこで、平成17年11月に廃FRP船を適切に処理し再資源化することを目的に「FRP船リサイクルシステム」がスタートしました。同システムでは、地域ごとに毎年1度または2度の期間を定め、登録販売店(高知県12店舗)で処理の受付をしています。

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