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すべての飲食店に消火器設置を義務化
消防本部 : 2019/06/06
◆改正の概要
2016年12月に新潟県糸魚川市で飲食店のコンロの消し忘れが原因による大規模火災が発生しました。これに伴い消防法施行令が改正され、2019年10月1日から火を使用する設備又は器具を設けた飲食店に消火器の設置が義務付けられました。

小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(PDF:2.38MB)
◆火を使用する設備や器具とは
飲食物を提供するため、調理を目的として設置されている「火を使用する設備」または「火を使用する器具」が当てはまります。(IHコンロ等は除きます。)◆消火器の設置義務が免除される場合
飲食店において、次のような防火上有効な措置を設けている場合は、消火器の設置は免除できます。■調理油加熱防止装置(センサーが温度を感知し自動的に火を消して出火を防ぐ装置。すべての火口に必要)
※立ち消え防止安全装置(鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する装置)は、防火上有効な措置に該当しません。

該当 調理油加熱防止装置 非該当 立ち消え防止安全装置
■自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
(例)


◆消火器の点検・結果報告書
今回の改正により、消火器の設置が義務となった飲食店については、6か月ごとに点検し、1年に1回点検結果を消防署へ報告することが義務となります。自ら行う消火器の点検報告パンフレット(総務省消防庁(PDF:4.8MB)


消防用設備等点検アプリ広報用リーフレット(PDF:1.67MB)