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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について

上下水道課 : 2020/07/01

指定給水装置工事事業者の皆様へ

指定の有効期間が5年ごとの更新制になりました。

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定更新制度が導入されました。


指定給水装置工事事業者指定の有効期間が無期限から5年間となりました。 (指定の更新がなされない場合は失効します。)


 旧制度で指定給水装置工事事業者になられている皆様は、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。

 指定給水装置工事事業者様には更新時期に近づきましたらご案内をお送りします。

 更新年度となられている指定給水装置工事事業者様は更新の手続きをお忘れのないようお願いします。

 なお、更新の手続きと同時に指定内容の変更及び主任技術者の選任・解任はできません。

 更新手続きを行う前に変更を行ってください。

指定事業者の有効期限

指定を受けた年月日 指定の有効期限
平成10年4月1日〜平成11年3月31日  令和元年9月30日から令和2年9月29日の1年間 
平成11年4月1日〜平成15年3月31日  令和元年9月30日から令和3年9月29日の2年間 
平成15年4月1日〜平成19年3月31日  令和元年9月30日から令和4年9月29日の3年間 
平成19年4月1日〜平成25年3月31日  令和元年9月30日から令和5年9月29日の4年間 
平成25年4月1日〜令和元年9月30日  令和元年9月30日から令和6年9月29日の5年間 

 

【更新の要件】

更新の要件は新規指定と同じです。

(1)給水装置工事主任技術者の選任

(2)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数

(3)水道法で規定された欠格事項に該当しない者

【更新申請に必要なもの】

・指定申請書および誓約書

・機械器具調書

・定款および登記事項証明書(法人)または住民票(個人)

・給水装置工事主任技術者の確認書類 (選任・解任届および免状または技術者証等)

 ≪厚生労働省令第18条に準拠≫

・更新手数料 5,000円

・指定給水装置工事事業者確認票 

  1 指定給水装置工事技術者講習会の受講状況

  2 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

  3 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況

  4 適切に作業を行うことのできる技能を有する者の従事状況


 【問い合わせ先】

  安芸市上下水道課 上水道工務係 TEL:0887-35-6875


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