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ケアマネジメントに関する基本方針
健康介護課 : 2020/03/18
安芸市では「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を以下のとおり条例に定めております。
また、安芸市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画では、前期計画の「みんなで高齢者等を見守る安全安心な『やさしいまち』」という将来像を引き続き継承し、「いつまでも健康で元気な超高齢社会の構築」「住み慣れた地域でいきいきと暮らしていける環境づくり」を重点目標に掲げ、介護予防・生きがいづくり・生活支援・医療介護の連携など地域包括ケアシステムの推進についての施策を展開しています。
介護支援専門員の皆様におかれましても、介護保険制度の理念の実現のため当該基本方針等を踏まえた運営とご協力をお願いします。
(基本方針)
第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条に規定する特別区を含む。以下同じ。)、法第115条の46に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス等事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
また、安芸市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画では、前期計画の「みんなで高齢者等を見守る安全安心な『やさしいまち』」という将来像を引き続き継承し、「いつまでも健康で元気な超高齢社会の構築」「住み慣れた地域でいきいきと暮らしていける環境づくり」を重点目標に掲げ、介護予防・生きがいづくり・生活支援・医療介護の連携など地域包括ケアシステムの推進についての施策を展開しています。
介護支援専門員の皆様におかれましても、介護保険制度の理念の実現のため当該基本方針等を踏まえた運営とご協力をお願いします。
1. 指定居宅介護支援に関する基本方針について
○安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(基本方針)
第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条に規定する特別区を含む。以下同じ。)、法第115条の46に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
2. 指定介護予防支援に関する基本方針について
○安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス等事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。