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住民票や印鑑証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます!

市民保険課 : 2019/11/01

 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日施行され、住民票や印鑑証明書、マイナンバーカードなどへ旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
 ただし、記載できる旧氏は1人1つだけです。
 旧氏併記を希望する人は、市民課市民係で請求手続きをお願いします。

▽持ってくるもの
・併記を希望する旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本など
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(免許証、保険証など)

旧氏併記に関するリーフレット(表面)

旧氏併記に関するリーフレット(裏面)



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