HOME > 市県民税(家屋敷課税)について

市県民税(家屋敷課税)について

税務課 : 2019/12/19

家屋敷課税とは

 安芸市内に家屋敷または事務所、事業所を有する個人で、安芸市に住所がない方に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法第24条第1項第2号及び、同法第294条第1項第2号)
 家屋敷課税は、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市や県のさまざまな仕事(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)の費用を負担していただくものです。

家屋敷とは

 自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
 ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

年税額

5,500円(市民税3,500円 県民税2,000円)

課税対象となる方

次の1から3の全てに該当する方に課税されます。

1.賦課期日現在(1月1日)で、安芸市に住民登録がない。
2.市県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
3.安芸市内に自己または家族が住むことを目的とした自由に居住できる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。
※『自由に居住できる独立性のある住宅』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。また、必ず本人の所有物でなくてはならないということもありません。

県民税について

 県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するため、高知県内の他の市町村で課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方は、家屋敷または事務所、事業所を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)


PAGE TOP