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公共工事における前払金支払限度の撤廃について

企画調整課 : 2020/03/20

 市が発注する工事については、これまで契約金額が300万円以上の場合、当初請負代金の4割(委託業務については、3割)を超えない範囲内で支払限度額を5,000万円として前払金の請求が可能としておりましたが、令和2年4月1日以降契約するものから、支払限度額を撤廃することとしましたのでお知らせします。
 また、工事に関する業務委託の前払金支払限度についても同様に撤廃します。

前払金支払限度の撤廃についてのお知らせ(Word:12KB)




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