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小規模事業者持続化補助金の新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書の発行について
商工観光水産課 : 2020/04/23
中小企業庁では、公募している生産性革命推進事業(令和元年度補正予算)のうち、小規模事業者持続化補助金(一般型、一次公募)においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じることによって、優先的に支援することが決定しています。
安芸市ではその補助金申請において、加点対象事業者であることの証明書発行を行っています。
商工会議所・商工会が申請窓口の担当になり、安芸市では安芸商工会議所です。
公募要領・スケジュールなど、詳しくは下記サイトよりご確認ください。
【ご留意ください】
・毎月の締め日が1日から30日でない場合は、締め日に応じた1箇月(1月20日から2月19日、3月5日から4月4日など)の売上高が対象となります。
・創業1年未満の場合は、第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1箇月の売上高が、新型コロナウィルスによる影響を受ける直前3箇月の売上高平均と比較します。ただし、直近3箇月未満の創業間もない事業者の方は加点の対象外となるため、証明書の発行が出来ません。
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)危機関連保証の認定書の写し
(3)新型コロナウィルスの影響により売り上げが10%以上減少したことが分かる証明書
(事業所を所管する都道府県労働局やハローワークが発行する売上伝減で10%減を算出している雇用調整助成金の支給通知の写しも有効です。)
(1)申請書
(2)売上高を確認することができる書類(例:売上台帳、試算表等)
※第三者が申請を行う場合は委任状が必要となります。
【ご注意下さい】
※加点対象事業者であることの証明を受けたことによって「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定するわけではありません。
安芸市商工水産課 商工観光係
電話:0887-35-1011
【補助金の交付申請先】
安芸商工会議所
電話:0887-34-1311
安芸市ではその補助金申請において、加点対象事業者であることの証明書発行を行っています。
加点期間について
加点措置が第2回受付締め切り分(2020年6月5日)までとなっています。小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等、生産性向上に資する取り組みを行うために要する経費の一部を支援することを目的とした補助金です。商工会議所・商工会が申請窓口の担当になり、安芸市では安芸商工会議所です。
公募要領・スケジュールなど、詳しくは下記サイトよりご確認ください。
証明書発行対象者
2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月の1箇月の売上高と比較して10%以上減少している中小企業者【ご留意ください】
・毎月の締め日が1日から30日でない場合は、締め日に応じた1箇月(1月20日から2月19日、3月5日から4月4日など)の売上高が対象となります。
・創業1年未満の場合は、第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1箇月の売上高が、新型コロナウィルスによる影響を受ける直前3箇月の売上高平均と比較します。ただし、直近3箇月未満の創業間もない事業者の方は加点の対象外となるため、証明書の発行が出来ません。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明書
小規模事業者持続化補助金(一般型、一次公募)の加点対象事業者であることを証明する書類は、下記(1)~(3)のいずれかの書類となります。(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)危機関連保証の認定書の写し
(3)新型コロナウィルスの影響により売り上げが10%以上減少したことが分かる証明書
(事業所を所管する都道府県労働局やハローワークが発行する売上伝減で10%減を算出している雇用調整助成金の支給通知の写しも有効です。)
申請書類
申請書に必要事項を記入のうえ、売上高がわかる書類等(売上台帳、試算表等)を添えて申請してください。(1)申請書
(2)売上高を確認することができる書類(例:売上台帳、試算表等)
※第三者が申請を行う場合は委任状が必要となります。
【ご注意下さい】
※加点対象事業者であることの証明を受けたことによって「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定するわけではありません。
申請先
【証明書の申請先】安芸市商工水産課 商工観光係
電話:0887-35-1011
【補助金の交付申請先】
安芸商工会議所
電話:0887-34-1311