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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除について

市民課 : 2022/01/06

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。

対象者

次のいずれも満たした人が対象です。

・令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが通常の免除基準水準までになることが見込まれること

※令和元年度・2年度分の免除を申請された人についても、改めて3年度分の申請が必要です。

※学生以外の人の免除判定においては、申請者本人のほか、世帯主及び配偶者も審査の対象になります。

対象期間

令和2年2月以降の国民年金保険料

※なお、すでに納付している保険料は対象にはなりません。

申請方法

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

※申請書及び所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

※申請書の提出先は、市民課国保年金係、または年金事務所になります。


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