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農業振興地域整備計画について
農林課 : 2020/10/19
農業振興地域とは
自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが適当な地域として農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法)に基づき県知事が指定した地域のことをいいます。農用地区域とは
農業振興地域と指定された地域については安芸市が農業振興地域整備計画を定め、その中で農用地利用計画において、今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域が定められています。その区域内の土地については農業上の用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、及び農業用施設用地)が定められます。農用地区域は優良農地を守り、農業を振興するために定められており、区域内は建物の設置等の開発行為が原則行うことができません。農用地利用計画の変更
1 全体見直し市町村が行うおおむね5年ごとの基礎調査により、農業振興地域整備計画の見直しが必要になった場合などに、その計画そのものを変更します。
全体見直しの時期
・県の農業振興地域整備基本方針が変更になったとき
・基礎調査により計画変更の必要が生じたとき
・農業振興地域の区域の変更が生じたとき
2 個別見直し
個人の農地転用や国及び地方公共団体の公共事業等により、農用地利用計画の変更が必要になった場合に行う随時処理で、農用地区域から除外変更に当たっては次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
農用地区域除外
■除外の法的要件
1 必要性・規模の適当性・代替性
・具体的な転用計画があり、その転用計画が不要不急の計画でないこと、
・除外する面積が過大でないこと
・農用地区域内以外に転用可能な土地がないこと
2 農業上の土地利用の支障について
・周辺農用地区域の集団性が保たれること
・周辺農用地区域の営農への悪影響がないこと
3 担い手に対する農用地利用集積の支障について
・認定農業者等の担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれが無いこと
4 土地の保全又は施設への支障について
・農業用用排水施設等の土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
5 土地改良事業等について
・ほ場整備等の土地改良事業を実施した土地については、工事完了年度の翌年度から、8年経過していること
用途区分の変更
農用地に農業用倉庫等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分の変更の申し出が必要です。
農用地区域内の農用地への編入
既に除外された土地であっても、計画中止や営農再開などにより農用地区域に編入することができます。