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国民健康保険の資格喪失後受診による医療費返還について
市民保険課 : 2025/08/25
国民健康保険の資格喪失後受診にご注意ください
職場の健康保険(以下、「社会保険」という)への加入や転出により他の市町村の国民健康保険へ加入した場合は、安芸市の国民健康保険(以下、「国保」という)の資格はなくなり、国保は使えなくなります。国保の資格が喪失した後も国保の資格確認書を使用したり、社会保険に切り替わる前のマイナ保険証で医療機関等を受診していた場合(資格喪失後受診)、安芸市が負担した医療費(7割または8割)を返還していただくことがあります。
国保喪失後受診はこんな場合に発生します
- 会社に就職して社会保険の資格を取得した(手続き中だ)が、国保の資格確認書を使ってしまった。
- 社会保険等にさかのぼって加入または社会保険の扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
- 社会保険等に加入したが、安芸市への国保の脱退手続きが遅れ、その間に安芸市の国保の資格確認書で受診してしまった。
- 安芸市外に転出したが、転出先の市区町村から資格確認書の交付を受ける前に安芸市の国保の資格確認書を使ってしまった。
【注意すること】
「会社の資格確認書が交付される前だったので安芸市の国保の資格確認書を使った」という人が多く見られます。新たに健康保険に加入した場合、実際には安芸市の国保の資格を喪失していますので、安芸市の国保の資格確認書を使用することができません。資格確認書を持たずに医療機関にかからなければならないときは、新しい保険者及び医療機関窓口へ確認をしてください。
マイナ保険証の場合も、資格情報の切替ができてない場合がありますので、社会保険等に加入したことを医療機関の窓口で申し出てください。
医療費の返還方法
資格喪失後受診が判明した方には安芸市から(1)国民健康保険資格喪失後の受診にかかる医療給付費の返納について(通知)
(2)納入通知書兼領収書
が送付されますので指定期日までに金融機関等でお支払いください。
納付した領収書は新たに加入した保険者へ療養費の請求をする際に必要となりますので、
なくさないようにしてください。
国保の脱退・加入手続きは速やかにお願いします!
国保を脱退するときや加入するときは、基本的に14日以内に届出を行うこととなっています。資格に変更があった時は、速やかに届出を行っていただくとともに、資格確認書を使用する際には、次のことにご注意ください。- 医療機関等の受診時には、毎回マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
- 就職や扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、市外へ転出したりするなど、健康保険が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
- 安芸市国保以外の健康保険に加入した場合や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに資格確認書を国保年金係へ返却してください。
お問い合わせ
国保年金係 TEL 0887-35-1002