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国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について

市民課 : 2020/11/06

国民健康保険の資格喪失後受診にご注意ください。

職場の健康保険への加入や転出により他の市町村の国民健康保険へ変わった場合は、安芸市の国民健康保険(以下、「国保」という)の資格はなくなり、国保は使えなくなります。
国保の資格が喪失した後も国保証を使用して医療機関等を受診していた場合(資格喪失後受診)、安芸市が負担した医療費(7割から9割)を返還していただくことがあります。

国保喪失後受診はこんな場合に発生します

  • 会社に就職して職場の健康保険の資格を取得した(手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため、国保の保険証を使ってしまった。
    職場の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
    職場の健康保険等に加入したが、安芸市への国保の資格喪失届出(手続)が遅れ、その間に国保の保険証を使ってしまった。
    安芸市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に安芸市国保の保険証を使ってしまった。

注意

「会社の保険証が交付される前だったので安芸市国保の保険証を使った」という人が多く見られます。新たに健康保険に加入した場合、実際には安芸市国保の資格を喪失していますので、国保の保険証を使用することができません。保険証を持たずに医療機関にかからなければならない時は、新しい保険者及び医療機関窓口へ確認をしてください。

医療費の返還方法

該当となった方には安芸市から

1.国民健康保険資格喪失後の受診にかかる医療給付費の返納について(通知)
2.納入通知書兼領収書

が送付されますので指定期日までに金融機関等でお支払いください。

納付した領収書は新たに加入した保険者へ療養費の請求をする際に必要となりますので、なくさないようにしてください。

保険証は正しく使いましょう!

国保をやめる時や入る時は、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、保険証を使用する際には、次のことにご注意ください。
  • 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
  • 就職や扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、市外へ転出したりするなど、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
  • 安芸市国保以外の健康保険に加入した場合や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに保険証を市役所窓口へ返却しましょう。



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