【追記】
※ 本交付金につきましては、令和2年10月30日に農林水産省から運用見直しに伴う追加措置が発表されました。
これに伴い、国の公募の締め切りも延長されましたので、安芸市農業再生協議会における締め切りも令和2年12月11日(金)に変更しました。
追加措置も併せてご確認いただき、申請を希望される方は、申請書の提出漏れのないようにご注意ください。
追加措置のページへのリンク
令和2年10月12日付けで農林水産省から当該交付金の運用について見直しが発表されました。当初は、広く誰もが申請しやすくなるようにと新型コロナウィルス感染症の影響による減収については要件としていませんでしたが、「減収していないのに交付金が支払われている」という批判がないようにするため、前年からの売り上げの減少が要件となるとともに、交付金額の算定方法にも変更がありました。
本制度の運用見直しへのご理解のほど、よろしくお願いします。
主な見直し内容
(1)交付対象面積の変更
令和2年2月から4月までの間に出荷実績がある品目で売り上げが前年より減少した品目ごとの作付面積の範囲に変更
(2)交付額の変更
次のア〜ウのうち最も低い金額に変更
ア 令和2年2月から4月までの間に出荷実績がある品目で売り上げが前年より減少した品目ごとの作付面積に支援単価(5.5万円等)をかけた金額
イ 令和2年2月から4月までの間に出荷実績がある品目で売り上げが前年より減少した品目ごとの減収額の合計
ウ 次期作の取り組む面積に支援単価(5.5万円等)をかけた金額
※ 減収額の算定の仕方
令和2年2月からその作の出荷を終えた月(出荷が終わってない場合は売上が確認できる直近月)の売り上げの合計額と前年の同期間の売り上げの合計額を比較してください。
前年と出荷期間が異なる場合は原則として今年作(令和2年2〜4月に出荷した作)の期間と同期間で比較してください。
※野菜価格安定制度による補給金が交付されている場合は、売上げに加えて算定してください。
(自己負担分については差し引いて計算できます。)
※詳細については、農林水産省のホームページ(下記)をご覧ください。
農林水産省ホームページ
申告書の提出
運用の見直しにより、前年から売り上げが減少していること等を確認することが必要になりましたので、次の申告書及び出荷伝票等の写しをご提出ください。
(1)提出書類
・高収益作物次期作支援交付金申請に係る申告書
・令和2年2月から売り上げが確認できる月までと前年の同期間の売り上げが確認できる伝票等の写し
申告書様式(PDF:139KB)
申告書記入例(PDF:529KB)(2)提出期限
令和2年12月11日(金)
申告書の提出及びお問い合わせ先
安芸市農業再生協議会(安芸市農林課内)
〒784-8501 安芸市矢ノ丸1丁目4-40
TEL:0887-35-1016
FAX:0887-35-4445(代)