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森林経営管理制度について

農林課 : 2020/12/25

 平成30年5月25日、新たな法律である「森林経営管理法」が可決、成立しました。新たな法律は平成31年
4月1日に施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
 国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育ち、木材として
利用可能な時期を迎えようとしています。利用可能な森林が増える中、国内で生産される木材も増加し、
木材自給率も上昇を続け、平成29年には過去30年間で最高水準となる36.2%となるなど、国内の森林資源は、
「伐って(きって)、使って、植える」という森林を循環的に利用していく新たな時代に入ったと言えます。
 一方、我が国の森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により
森林所有者への森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われない、伐採した後に植林がされないという
事態が発生しています。83%の市町村が、管内の民有林の手入れが不足していると考えている状況であり、
森林の適切な経営管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも
支障が生じることとなります。加えて、所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森林の管理に非常に多くの
労力が必要になるといった事態も発生しています。このような中、適切な経営管理が行われていない森林の
経営管理を、林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、
森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。
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