HOME > 「共同住宅の水道料金等の算定の特例措置」を創設します!
「共同住宅の水道料金等の算定の特例措置」を創設します!
上下水道課 : 2021/03/10
安芸市の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という)は、使用水量が増えるにしたがって単価が上がります。
そのため、アパートやマンションなどの共同住宅で、各戸契約ではなく、安芸市が全体の水道料金等を代表者等に請求している場合(安芸市が管理する1つの量水器に対して2戸以上が使用している場合)は、一戸建の住宅と比べて、料金が割高となっている可能性があります。
この度、共同住宅の水道料金等の算定の特例措置(以下「特例」という)を創設し、共同住宅の全体の水道料金等の軽減を図ることとしました。
特例の適用を希望される場合は、代表者等に申請していただき、特例対象に該当する場合には、特例を適用します。
特例を適用した場合の水道料金等の算定方法は、共同住宅全体の使用水量を基に、戸数を満室時の戸数として、使用水量を均等にして算出した各戸の水道料金等の金額の合計に、安芸市が管理する量水器(共同住宅につき1つ)の使用料を加えたものとなります。
しかし、共同住宅の世帯数や使用水量によっては、必ずしも水道料金等が安くならない場合もあります。一度、安芸市上下水道課までご相談いただきましたら、特例を適用した場合の水道料金等を試算いたしますので、その結果を見て申請を検討していただければと存じます。
特例は、令和3年4月1日以降の納期の水道料金等から適用します。
特例の対象となるのは、下記全てに該当する場合となります。
(1) アパート・マンション等の共同住宅(公営のものを除く。)で、居住部分の構造上又は利用上独立して使用できるように区画されている。
(2) 市が管理する1つの量水器に対して2戸以上が使用し、かつ水道を使用する戸数の3分の2以上が住宅専用として使用されている。
(3) 住宅専用として使用されている各戸の区画に、居住者が直接使用するための、風呂、トイレ及び台所を有している。
(4) 水道料金等の未納がない。
そのため、アパートやマンションなどの共同住宅で、各戸契約ではなく、安芸市が全体の水道料金等を代表者等に請求している場合(安芸市が管理する1つの量水器に対して2戸以上が使用している場合)は、一戸建の住宅と比べて、料金が割高となっている可能性があります。
この度、共同住宅の水道料金等の算定の特例措置(以下「特例」という)を創設し、共同住宅の全体の水道料金等の軽減を図ることとしました。
特例の適用を希望される場合は、代表者等に申請していただき、特例対象に該当する場合には、特例を適用します。
特例を適用した場合の水道料金等の算定方法は、共同住宅全体の使用水量を基に、戸数を満室時の戸数として、使用水量を均等にして算出した各戸の水道料金等の金額の合計に、安芸市が管理する量水器(共同住宅につき1つ)の使用料を加えたものとなります。
しかし、共同住宅の世帯数や使用水量によっては、必ずしも水道料金等が安くならない場合もあります。一度、安芸市上下水道課までご相談いただきましたら、特例を適用した場合の水道料金等を試算いたしますので、その結果を見て申請を検討していただければと存じます。
特例は、令和3年4月1日以降の納期の水道料金等から適用します。
特例の対象となるのは、下記全てに該当する場合となります。
(1) アパート・マンション等の共同住宅(公営のものを除く。)で、居住部分の構造上又は利用上独立して使用できるように区画されている。
(2) 市が管理する1つの量水器に対して2戸以上が使用し、かつ水道を使用する戸数の3分の2以上が住宅専用として使用されている。
(3) 住宅専用として使用されている各戸の区画に、居住者が直接使用するための、風呂、トイレ及び台所を有している。
(4) 水道料金等の未納がない。
共同住宅水道料金等算定の特例に関する取扱要綱(Word:19KB)