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給水装置内漏水による料金減額基準について

上下水道課 : 2025/10/21

 給水装置の内部で漏水が発生した場合、一定の条件を満たすと水道料金の減額を受けられる場合があります。

減額の対象となる漏水の範囲

  • 給水メーターから宅内側で発生した漏水のうち、地中や壁の内側など外から確認しづらい「不表現漏水」が対象となります。

  • ただし、受水槽や給湯器などの機器以降で発生した漏水も、一定の条件下で対象に含まれます。

  • 過去1年以内に同一箇所で減額認定を受けた漏水は対象外です。

協議が必要な場合

 災害など特別な事情がある場合には、個別に協議のうえ対応を行います。

申請方法

  1. 指定給水装置工事事業者によって漏水の修理を行ってください。

  2. 修理後、所定の申請書(給水装置異状届)に必要事項を記入し、修繕前後の写真等を添付し、上下水道課へ提出してください。

  3. 審査の上で減額の可否を決定し、後日通知します。

注意事項(重要)

 修繕後の水量の確認には約4~6か月程度かかります。
 そのため、実際に水道料金の還付が行われるまでには相応の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

詳細及び様式について

 

詳細や様式のダウンロードは、以下のリンクから行えます。

給水装置内漏水による料金減額基準要綱(PDF:58KB)

申請書類(給水装置異常届)(Excel:80KB)




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