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給水装置内漏水による料金減額基準要綱を改正しました。

上下水道課 : 2021/04/01

給水装置内漏水による料金減額基準要綱について、一部見直しを行いました。
改正の内容について
・漏水の減額対象となる範囲に受水槽・給湯器等以降の不表現漏水(*1)を追加。
・水道料金の減量認定を受けたことのある同一箇所の1年以内の漏水は対象外。
・協議が必要な場合に災害等を追加。

給水装置内漏水による料金減額基準要綱(Word:12KB)

申請書類(給水装置異常届)(Excel:77KB)

*1 床下、壁の中など構造物下及び浸透性土壌等に流水している発見が困難である判断される漏水。


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