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給水装置内漏水による料金減額基準について
上下水道課 : 2026/04/01
【重要なお知らせ】令和8年4月1日からの制度変更について
令和8年4月1日より、漏水減額申請の手続きに関して以下の変更があります。
- 申請様式の変更
申請に使用する様式(給水装置異状届)が新しくなります。令和8年4月1日以降に申請される場合は、必ず新様式をご使用ください。 - 申請期限の追加
修繕完了日から90日以内の申請期限が新たに設けられます。期限を過ぎると減額を受けられない場合がありますので、速やかな申請をお願いいたします。
制度の概要
給水装置の内部で漏水が発生した場合、一定の条件を満たすと水道料金の減額を受けられる場合があります。
減額の対象となる漏水の範囲
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給水メーターから宅内側で発生した漏水のうち、地中や壁の内側など外から確認しづらい「不表現漏水」が対象となります。
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ただし、受水槽や給湯器などの機器以降で発生した漏水も、一定の条件下で対象に含まれます。
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過去1年以内に同一箇所で減額認定を受けた漏水は対象外です。
減額の対象となる期間
減額の対象となるのは、以下のいずれかの期間を起点とし、そこから遡る最大2期分(4か月分)の水道料金です。
- 修繕が完了した日を含む検針期間から遡って2期分
- その直前の検針期間から遡って2期分
漏水していた期間すべてが減額対象になるわけではありません。漏水量が多かった期間など、状況に応じて対象となる2期分が適用されます。
協議が必要な場合
災害など特別な事情がある場合には、個別に協議のうえ対応を行います。
申請方法と期限
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指定給水装置工事事業者によって漏水の修理を行ってください。
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修理後、所定の申請書(給水装置異状届)に必要事項を記入し、修繕前後の写真等を添付し、上下水道課へ提出してください。
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審査の上で減額の可否を決定し、後日通知します。
【申請期限について】
修繕完了日から90日以内に提出してください。
※令和8年4月1日より期限が設定されました。期限内の提出にご協力をお願いいたします。
注意事項(重要)
修繕後の水量の確認には約4~6か月程度かかります。
そのため、実際に水道料金の還付が行われるまでには相応の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
様式について
申請書のダウンロードは、以下のリンクから行えます。












