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第2次 安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画について

福祉事務所 : 2021/04/21

 地域福祉計画は、社会福祉法第4条に規定する「地域福祉の推進」を図るため、同法第107条の規定に基づき、地方公共団体が行政計画として策定する計画です。また、地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が地域福祉を実践するために策定する計画です。

 安芸市では地域における様々な福祉課題に対応するため、国の動向や社会福祉法の理念を踏まえ、平成24年3月に「安芸市地域福祉計画・安芸市地域福祉活動計画」を策定し、福祉サービスの整備・充実や地域住民・福祉事業者などの主体的な福祉への取り組み支援などの施策を進めてきました。この取り組みを更に進めると共に「住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現のため、安芸市における課題を再度整理し、地域における「新たな支え合い」の仕組みを構築することを目的として、平成29年3月に「第2次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定しました。

第2次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画



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