HOME > 事業やお店を始められる際は各種届出が必要です

事業やお店を始められる際は各種届出が必要です

消防本部 : 2021/06/18

■下記の内容に該当する場合,事前相談をお願いします

  • 建物所有者を変更するとき
  • 建物の増改築,改修をするとき
  • 建物の用途を変更するとき
  • テナントを入替えるとき
  • 店舗などを開業するとき
  • 内装を変更するとき ...etc

 店舗等を開業するときや,建物の使用状況等を変更するときは,消防法や安芸市火災予防条例に基づき,建物やテナントの使用を開始(変更)するまでに届出を行うとともに変更状況によっては,  新たな消防用設備等を設置し,検査を受けなければならない場合があります。

 建物等を利用される方の安全のために必要であり,営業開始以降に消防用設備等を設置する場合には,営業を停止するなど,経済的に大きな負担が生じることもありますので,計画時に事前相談を行ってください。


知らなかった

事業やお店を始めるときに必要なリーフレット(PDF:3.2MB)

■必要な届出書類(例)

主な届出書類は次のとおりです。

(※ 事業内容,工事内容等により,下記以外の届出書が必要となる場合があります。)


 ▶防火対象物使用開始届出書
 事業所,お店等を経営される方等が,建物又はテナントを使用(変更)する前に,当該部分の詳細を消防長に届出する書類です。
 ▶工事整備対象設備等着工届出書
 消防設備士が,自動火災報知設備,スプリンクラー設備等の工事を要する消防用設備等の工事前に,消防長に届出する書類です。
 ▶消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
 建物又はテナントの関係者が,消防用設備等の設置が完了した後に,消防長に届出する書類です。 書類に基づき完成検査を実施します。
 ▶火を使用する設備等の設置届出書
 変電設備,ボイラー等,火を使用する設備の設置工事を行う前に,消防長に届出する書類です。
 ▶防火管理者選任(解任)届出書
 事業所,お店の経営者等が,防火管理者を選任した旨を, 消防長に届出する書類です。
 ▶消防計画作成(変更)届出書
 事業所,お店等の経営者等が,火災予防対策,火災発生時の被害軽減対策等に関する計画を消防長に届出する書類です。

■窓口など

・相談及び届出の窓口は,消防本部予防係です。

 ※1 事前相談は,予定地,計画図面等,具体的な資料をお願いします。

 ※2 受付時間は,土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分です。

           (正午から午後1時までを除く。)

査察等のため担当者が不在になることがありますので,事前連絡をお願いします。

事前相談

■手続きのながれ

フロー図

事前相談フロー図(PDF:54KB)





PAGE TOP