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上下水道料金の納期限及び口座振替日について

上下水道課 : 2024/04/01

水道料金等の納期限は、安芸市給水条例により、納付書が発行された月の末日(ただし、3月は29日)と定められています。
※月末が土日・休日の場合は、次の平日が納期限となります。

令和6年度の納期限及び口座振替日

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4/30 5/31 7/1 7/31 9/2 9/30 10/31 12/2 1/6 1/31 2/28

3/31

5/27 7/25 9/25 11/25 1/27 3/25

※偶数月請求分のうち、口座振替でのお支払い分は、翌月の口座振替日に引き落とします。

【注意点】
・口座振替については、上記口座振替日に口座預金残高が不足している場合は口座振替ができませんのでご注意ください。
 なお、口座振替ができなかった場合は、再振替は行いません。「口座振替不能通知書」を発行いたしますので、上下水道課、金融機関又はコンビニ窓口に持参し、納付をお願いします。

・上記納期限を経過してお支払いの確認ができない場合、納期限経過後20日以内に督促状を発行します。
 
※金融機関窓口等でお支払いされた場合は、上下水道課で納付の確認ができるまでに数日を要しますので、行き違いで督促状がお手元に届く場合があります。

 




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