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(ひとり親世帯以外分)子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について※7/15更新
福祉事務所 : 2022/02/28
※この給付金は、令和4年2月28日をもって受付終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(国制度)を支給します。子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(PDF:165KB)
※ひとり親世帯分を先行して支給しています。既に受け取り済みの人は、対象となりません。
(ひとり親世帯分)の支給については、こちらをご覧ください。
●支給対象者
■以下の(1)(2)の両方に当てはまる人(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く)(1)令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満)を養育する父母等
(※令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。)
(2)令和3年度住民税(均等割)が非課税の人
または、
令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
(参考)個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額(PDF:239KB)
●支給額
児童1人につき 5万円●給付金の支給手続き
1.令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人※申請不要
給付金を申請不要で受け取れます。※対象者には、7/1に通知しました。○住民税非課税が確認できた人には、支給事前通知書を郵送のうえ、7/15に、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
○税申告がお済でない人は、税申告をお願いするお知らせを7/1に郵送しています。
税申告により住民税非課税が確認された後に、支給事前通知書を郵送します。(支払日は、通知書にてお知らせします。)
○令和4年2月末までに生まれた新生児については、児童手当の手続きの際に窓口でお知らせします。
(ご注意ください)
児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、前記手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
また、転出等により本給付金のみ振込口座の変更が必要な場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
2.上記1以外の人(下記(1)(3)は住民税非課税世帯、(2)は住民税非課税世帯相当)※申請必要
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請期間:令和3年7月15日から令和4年2月28日
(1)高校生のみ養育している人
7/15に申請方法等についてのお知らせを郵送しました。 (2)収入が急変した人
7/15から窓口で申請を受付ています。
(3)公務員
8/2から窓口で申請受付。なお、詳細は所属庁からお知らせされます。
○様式
収入見込額申立書(家計急変者) 記入例(PDF:942KB)
所得見込額申立書(家計急変者)記入例(PDF:1.23MB)
問い合わせ先
(窓口・お問い合わせ先)安芸市福祉事務所こども係
TEL 0887-37-9452
FAX 0887-35-1028
窓口:8:30〜12:00 13:00〜17:15