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新型コロナワクチン接種に対する差別的扱いの防止について

健康介護課 : 2021/09/27

 新型コロナワクチンの接種は、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。職場や学校、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けたことや接種を受けていないことを理由に、職場等において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。

 市民の皆さまが接種を受けるかどうかの冷静な判断ができるよう、国・県・市町村は正確な情報提供に努めており、予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。接種には本人の同意が必要であることや、病気など様々な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種の強制や差別、不利益な取り扱い等を行うことがないよう、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ワクチン接種後の生活について

 ワクチンの効果は高いですが、100%ではありません。
 ウイルスの変異による影響もありえます。接種した後も、マスクの着用、手洗い、手指の消毒、3密の回避の徹底など基本的な感染予防対策の継続をお願いします。


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