HOME > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について※離婚等により給付金を受け取っていない人

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について※離婚等により給付金を受け取っていない人

福祉事務所 : 2022/02/28

 離婚等によって、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付を受け取れない人に対し、子育てを支援する目的で支援金を支給します。(子育て世帯への臨時特別給付金と同様に、所得制限があります。)
※受給するには、申請が必要です。

チラシ(PDF:779KB)

○対象者 ※申請必要

(支給対象者)
 離婚等によって、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付を受け取れない次の人
※対象者が所得制限限度額以上の場合は対象外

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった人
※令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間に、児童手当の受給者変更手続を完了し、児童手当の受給者になった人

(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日までに高校生等を養育している人

(3)その他これらに準ずる人(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が変わっている場合等)

(対象児童)
(1)支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童※令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間に、児童手当の受給者変更手続を完了した、児童手当の対象児童

(2)令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等

○支給額

対象児童1人当たり10万円

※すでに元養育者が受給した子育て世帯への臨時特別給付金を、申請者または児童が元養育者から当該給付に相当する額の金銭等を受けとっていた場合はその額を控除する。

○申請方法

 令和4年4月30日までに、下記の申請書に必要書類を添えて、窓口に提出してください。

申請書(PDF:189KB)


(必要書類)

○児童手当受給変更手続き済みの人(2月中に手続きする人を含む)※支給対象者(1)の人
・申請者の本人確認書類の写し
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
※健康保険証の記号番号には、マスキングをしてください。

 (以下、公務員のみ)
・振込金融機関口座確認書類
※通帳やキャッシュカードの写し
・児童手当(本則給付)支給の受給者であることがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等)

○高校生等を養育している人※支給対象者(2)(3)の人
・申請者の本人確認書類の写し
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
※健康保険証の記号番号には、マスキングをしてください。
・振込金融機関口座確認書類
※通帳やキャッシュカードの写し
・令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)又は9月以降の事情変更に関する必要な書類
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
・住民票
※児童の住民票が安芸市外である場合のみ必要
・申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
※令和3年1月1日に住民票が安芸市外にあった場合のみ必要

○よくあるご質問

Q.誰が給付を受け取ることができますか?(支給対象者)

A.大きく分けて、以下の方が支給の対象となります。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった人
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している人
(3)その他これらに準ずる人(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※個別のご相談はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q.必要な書類はありますか?

A.申請先の市区町村において児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童の養育者の人の場合は、以下の書類が必要となります。
(1)令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(2)住民票
(3)申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

Q.10万円から控除(減額)される対象になっている、元養育者が子どものために使った額とはどのようなものですか?

A.元養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として新たに子どものために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づくこととなります。

○ご注意ください!

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに安芸市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに安芸市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

○お問い合わせ先

安芸市福祉事務所こども係

TEL 0887-37-9452
FAX 0887-35-1028

窓口:8:30〜12:00 13:00〜17:15

PAGE TOP