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請求書の押印省略について
会計課 : 2022/04/01
行政手続の押印見直しに伴い、請求書への押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
適用日
令和4年4月1日以降発行分
押印省略時の注意事項
- 請求書には「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)の記載が必要となります。
電子メール等での提出の場合において、書類上に発行責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載ができない場合は、電子メール等の本文に記載してください。 - 相手方本人からの提出書類であることを確認するため、市の担当者から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。
その他
- 押印省略する場合、電子メールやファックスによる提出も可能です。
- 代表者印を押印した請求書も、受理いたします。