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建設工事の入札における最低制限価格及び失格基準価格の改正について
企画調整課 : 2022/03/23
最低制限価格(失格基準価格)基準の算定式について、一般管理費等に乗じる割合を55→68%に改正します。
なお、令和4年4月1日以降に入札を実施するものから適用します。
最低制限価格(失格基準価格)
(1) (2)以外の工事の場合
最低制限価格(失格基準価格)=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
(2) 建築工事(国土交通大臣が定める公共建築工事積算基準により積算した工事をいう。)の場合
最低制限価格(失格基準価格)=直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.68
なお、令和4年4月1日以降に入札を実施するものから適用します。
最低制限価格(失格基準価格)
(1) (2)以外の工事の場合
最低制限価格(失格基準価格)=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
(2) 建築工事(国土交通大臣が定める公共建築工事積算基準により積算した工事をいう。)の場合
最低制限価格(失格基準価格)=直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.68