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新型コロナワクチン接種を受ける努力義務等の取扱いについて

市民課健康ふれあい係 : 2022/04/04

 国の「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」において、「本予防接種については、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)附則第7条第2項の規定により法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するものであり、市町村長は対象者に対して接種勧奨をすることとされていること。
 また、対象者については原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されますが、12歳未満の者については努力義務の規定の適用が除外されていること。」とされています。 
※今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種の対象者や保護者の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
※適用除外の対象の見直しは、2月10日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で審議され、妊婦については、ワクチンの有効性・安全性を示す知見が集積されたことから、努力義務が適用されることとなりました。12歳未満については、オミクロン株への効果に関するエビデンスが十分でないことから、努力義務の適用除外とされています。
 




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