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第3次 安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画について
福祉事務所 : 2022/04/26
社会福祉法第4条に規定する「地域福祉の推進」を図るため、
同法第107条の規定に基づき、「第3次 安芸市地域福祉計画・
地域福祉活動計画」を策定しました。
本市では、地域におけるさまざまな福祉課題に対応するため、
国の動向や社会福祉法の理念を踏まえ、平成29年3月に「第2次
安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画〜あったかな人と心がき
づくまち〜」を策定し、福祉サービスの整備・充実や地域住民・
福祉事業者などの主体的な福祉への取組み支援などの施策を進め
てきました。
この取組みを更に進めるとともに、困難を抱える人や複雑な課
題を抱える人が地域に埋もれることがないよう、「地域力の強
化」に努め、行政と関係機関が包括的に支援する仕組みづくりを
整備することで「地域共生社会」の実現を目指す「第3次安芸市
地域福祉計画・地域福祉活動計画」を安芸市社会福祉協議会と一
体的に策定しました。
本計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間で
す。
なお、社会経済情勢や制度改正など、地域の状況が大きく変化
した場合には計画期間中においても見直しを行う場合がありま
す。
同法第107条の規定に基づき、「第3次 安芸市地域福祉計画・
地域福祉活動計画」を策定しました。
本市では、地域におけるさまざまな福祉課題に対応するため、
国の動向や社会福祉法の理念を踏まえ、平成29年3月に「第2次
安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画〜あったかな人と心がき
づくまち〜」を策定し、福祉サービスの整備・充実や地域住民・
福祉事業者などの主体的な福祉への取組み支援などの施策を進め
てきました。
この取組みを更に進めるとともに、困難を抱える人や複雑な課
題を抱える人が地域に埋もれることがないよう、「地域力の強
化」に努め、行政と関係機関が包括的に支援する仕組みづくりを
整備することで「地域共生社会」の実現を目指す「第3次安芸市
地域福祉計画・地域福祉活動計画」を安芸市社会福祉協議会と一
体的に策定しました。
本計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間で
す。
なお、社会経済情勢や制度改正など、地域の状況が大きく変化
した場合には計画期間中においても見直しを行う場合がありま
す。