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第3次 安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画について

福祉事務所 : 2022/04/26

 社会福祉法第4条に規定する「地域福祉の推進」を図るため、
同法第107条の規定に基づき、「第3次 安芸市地域福祉計画・
地域福祉活動計画」を策定しました。

 本市では、地域におけるさまざまな福祉課題に対応するため、
国の動向や社会福祉法の理念を踏まえ、平成29年3月に「第2次
安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画〜あったかな人と心がき
づくまち〜」を策定し、福祉サービスの整備・充実や地域住民・
福祉事業者などの主体的な福祉への取組み支援などの施策を進め
てきました。
 この取組みを更に進めるとともに、困難を抱える人や複雑な課
題を抱える人が地域に埋もれることがないよう、「地域力の強
化」に努め、行政と関係機関が包括的に支援する仕組みづくりを
整備することで「地域共生社会」の実現を目指す「第3次安芸市
地域福祉計画・地域福祉活動計画」を安芸市社会福祉協議会と一
体的に策定しました。

 本計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間で
す。
 なお、社会経済情勢や制度改正など、地域の状況が大きく変化
した場合には計画期間中においても見直しを行う場合がありま
す。

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画(概要版)



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