危険物の取扱時にはご注意ください!
消防本部 : 2022/05/18
市民の皆様もガソリンや灯油など危険物を扱う機会があるとおもいます。使用する場合は、それぞれに決められている基準を正しく守り安全に取り扱いましょう。
ガソリンの引火点(着火する最低温度)は−40℃程度(軽油、灯油は+40℃)と低く、小さな火でも爆発的に燃え上がるなど、極めて引火しやすい物質です。 ガソリンを間違えてストーブに入れると、異常燃焼がおこり火災になります。
ガソリンや灯油をガソリンスタンドで購入する際には、油種ごとに容器の基準が定められていますので、下記の基準早見表を参考にしてください。 また、ガソリンスタンド・セルフスタンド共に※ガソリンの容器への給油は、従業員しか認められていませんのでご注意ください。また、購入の際本人確認が義務付けられましたので、ご理解とご協力お願いします。
※ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認について
乗用車など(ステーションワゴン、ライトバン、自動二輪車、原付) でガソリン・灯油を運搬する際の容器の基準
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ガソリン |
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最大容積10ℓ以下の容器に限る | 灯油用プラスチック容器は, ガソリン用のプラスチック容器として使用できません。 |
灯油 |
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灯油用プラスチック容器は耐用年数が永久的ではありません。 劣化・変形などがありましたら使用しないでください。 |
容器の決まり
KHK規格
危険物保安技術協会による性能試験をクリアした運搬容器には、 下記の表示がされています。
UN規格
国際連合危険物輸送勧告に基づく「危険物船舶運送及び貯蔵規則」に従い、(財)日本舶用品検定協会により行われる検査を受けた運搬容器には、右記の「UN検査証(UNマーク)」が表示されていますが、消防法令において定められた容量を超える規格の物もありますのでご注意ください。灯油用ポリエチレンかん推奨・認定マーク
灯油用のプラスチック容器(ポリエチレン容器含む)行いクリアした運搬容器には、右記の試験確認済のマーク表示が付されていますので、これらの表示がある運搬容器の使用をお勧めします。
Q1:セルフスタンドにおいて、利用客が自らガソリンを容器に給油することはできますか?
A:できません。
セルフスタンドにおいて、利用客が自らできることは、車両に直接給油することおよび灯油を容器に給油することと消防法で規定されています。
Q2:セルフスタンドでガソリンを容器に給油するにはどうしたらよいのですか?
A:基本的にセルフスタンドでは、ガソリンを利用客が自ら容器に給油することはできませんので、従業員へ依頼して下さい。 ガソリンスタンドの従業員がガソリン容器へ給油を行うことは認められています。 しかし、ガソリンスタンドによっては、内規などにより容器への給油を行っていない場合もありますので、それぞれのガソリンスタンドでご確認ください。 また、ガソリンスタンドの従業員に容器への給油を依頼する場合は、「ガソリン」または「灯油」と油種をはっきりと伝えましょう。
Q3:灯油用のプラスチック容器にガソリンを給油することはできますか?
A:できません。 プラスチック容器へガソリンを給油する場合は、ガソリン専用の容器のみとなり、また、最大容積10リットルまでです。
Q4:飲料用のペットボトル、18リットル金属製容器(いわゆる「一斗缶」)および4リットル缶にガソリンを給油、運搬する事はできますか?
A:できません。 ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、給油、運搬することはできません。
Q5:ガソリンを灯油用のプラスチック容器に給油、運搬した場合に罰則はありますか?
A:あります。 給油した者は、消防法第10条第3項違反となり、運搬した者は、消防法第16条違反に該当します。いずれに対しても3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法で規定されています。
Q6:灯油用のプラスチック容器にガソリンを入れると、どんな危険性がありますか?
A:灯油用のプラスチック容器が侵され、変形し漏れるおそれがあります。 ガソリンの蒸気圧は灯油の蒸気圧と一桁違うため、キャップ部分などが劣化すると蒸気の圧力に耐えられなくなり、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。 灯油用のプラスチック容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、蓋を開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火し火災になった事例があります。