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ごみ集積所設置整備事業補助金について(令和5年6月28日改正)

環境課 : 2023/06/28

集積ボックスイラスト
自治会等が自主的に行う、ごみ集積所の設置整備に要する経費について、予算の範囲内に
おいて補助金を交付します。

★主な改正内容
(1)立て替え払いなしで補助金が受け取れます
これまでは先に費用を払うことが条件で、領収書の写しの提出により補助金を交付していましたが、請求書の写しでも補助金を交付しますので、立て替え払いしなくてもよくなりました。
(2)翌年度繰り越しができます
年度内の完了が見込めない場合は、翌年度へ事業を繰り越すことができます。
※ただし、別途繰り越しの手続きが必要。

●対象者
(1)安芸市に住所を有する地域住民が組織する自治会や町内会等の団体の代表者
(2)その他市長が適当と認めた団体の代表者

●対象となる経費(現地製作や既製品の購入費等)
(1)ごみの散乱防止等の工夫をした集積ボックス等の新設経費
(2)既存の集積ボックス等の屋根、周囲の囲い、床板、ドア等の修繕経費
(3)既存の集積ボックス等の更新経費
※ごみ集積所の用地にかかる取得費又は貸借費等に要する経費は対象外。

●補助金額及び補助要件
(1)補助率:交付対象経費の5万円まで:補助率10/10
       交付対象経費の5万円を超える分:補助率1/2
(2)上限額:ごみ集積所1箇所につき10万円まで(ただし、1円未満は切り捨て)
※過去10年以内に当該補助金の交付を受けて設置整備したごみ集積所でないこと。

●事前協議のお願い
補助金を利用してごみ集積所の設置整備をしようと考えている自治会等は、事前に設置場所、構造などについて環境課と協議を行い、承認を得てから交付申請をして下さい。

●ご注意
(1)ごみ集積所の設置整備は、必ず補助金の交付決定を受けてから着手してください。
(2)集積ボックスの購入後や設置後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
(3)年度内に設置整備が完了しない場合は、繰り越し手続きが必要になります。

補助金の手続きの流れ(PDF:71KB)


補助金交付要綱(PDF:92KB)


様式第1号(交付申請)(PDF:44KB)


様式第3号(変更申請)(PDF:32KB)


様式第5号(実績報告)(PDF:39KB)


様式第7号(請求書)(PDF:36KB)





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