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知って得する国民年金Q&A

市民保険課 : 2022/06/03

保険料を納めた期間によって、受け取る年金額がどれだけ違うかご存知ですか?

Q 海外に留学するようになりましたが手続きはありますか?

A 海外に転出するときは、国民年金をやめるか、引き続き任意加入するかを市民課国保年金係にお知らせください。

〈任意加入する〉
(1)加入中の事故などは障害基礎年金などの対象となります。
(2)加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。

〈任意加入しない〉
(1)事故などにあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
(2)合算対象期間(カラ期間)になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。

Q 将来、受け取る年金を増やしたいのですが、何かいい方法はありませんか?

A 第1号被保険者(および任意加入保険者)は、ご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料(1カ月 400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

【例】付加保険料を10年間納めた場合

   400円×10年(120月)=48,000円

   1年間に受け取る付加年金額

   200円×10年(120月)=24,000円(年額)

※国民年金基金に加入している人は、利用できません。

Q 60歳まで加入しても年数不足で老齢基礎年金が受けられません。何か方法はないですか?

A 任意加入制度があります。60歳になってから市民課国保年金係で手続きしてください。

【例】60歳までに8年間納付済みで、受給資格期間10年に2年足りない場合
任意加入制度
※受給資格期間を満たしていても、65歳までは年金額を増やすための任意加入ができます。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても受給資格期間を満たせない人は、70歳になるまでに受給権が確保できる場合は、特例任意加入ができます。



【問い合わせ先】
市民課国保年金係 
TEL:0887-35-1002
E-mail:simin02@city.aki.kochi.jp


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