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知って得する国民年金Q&A
市民保険課 : 2022/06/03
保険料を納めた期間によって、受け取る年金額がどれだけ違うかご存知ですか?
〈任意加入する〉
(1)加入中の事故などは障害基礎年金などの対象となります。
(2)加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
〈任意加入しない〉
(1)事故などにあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
(2)合算対象期間(カラ期間)になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。
月々の定額保険料に付加保険料(1カ月 400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
【例】付加保険料を10年間納めた場合
400円×10年(120月)=48,000円
1年間に受け取る付加年金額
200円×10年(120月)=24,000円(年額)
※国民年金基金に加入している人は、利用できません。
【例】60歳までに8年間納付済みで、受給資格期間10年に2年足りない場合 ※受給資格期間を満たしていても、65歳までは年金額を増やすための任意加入ができます。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても受給資格期間を満たせない人は、70歳になるまでに受給権が確保できる場合は、特例任意加入ができます。
【問い合わせ先】
市民課国保年金係
TEL:0887-35-1002
E-mail:simin02@city.aki.kochi.jp
Q 海外に留学するようになりましたが手続きはありますか?
A 海外に転出するときは、国民年金をやめるか、引き続き任意加入するかを市民課国保年金係にお知らせください。〈任意加入する〉
(1)加入中の事故などは障害基礎年金などの対象となります。
(2)加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
〈任意加入しない〉
(1)事故などにあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
(2)合算対象期間(カラ期間)になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。
Q 将来、受け取る年金を増やしたいのですが、何かいい方法はありませんか?
A 第1号被保険者(および任意加入保険者)は、ご希望により利用できます。月々の定額保険料に付加保険料(1カ月 400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
【例】付加保険料を10年間納めた場合
400円×10年(120月)=48,000円
1年間に受け取る付加年金額
200円×10年(120月)=24,000円(年額)
※国民年金基金に加入している人は、利用できません。
Q 60歳まで加入しても年数不足で老齢基礎年金が受けられません。何か方法はないですか?
A 任意加入制度があります。60歳になってから市民課国保年金係で手続きしてください。【例】60歳までに8年間納付済みで、受給資格期間10年に2年足りない場合 ※受給資格期間を満たしていても、65歳までは年金額を増やすための任意加入ができます。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても受給資格期間を満たせない人は、70歳になるまでに受給権が確保できる場合は、特例任意加入ができます。
【問い合わせ先】
市民課国保年金係
TEL:0887-35-1002
E-mail:simin02@city.aki.kochi.jp